実家が「事故物件」になるのか、不安になったら

実家で親を看取ったり、離れて暮らす親が亡くなって発見が遅れたり — そんなとき「この家は事故物件になってしまうの?」と不安になる方は少なくありません。 結論から言うと、亡くなった状況によって扱いは変わります。 何を買主に伝える必要があるのか(告知義務)には、国が示した基準があります。

告知義務の基準 — 国交省のガイドライン

国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(2021 年)が、 判断のよりどころです。ざっくり整理すると次のようになります。

亡くなった状況売却時の扱い(原則)
老衰・病死などの自然死告げなくてよい
日常生活の中での不慮の死(転倒・誤嚥など)告げなくてよい
上記でも、発見が遅れ特殊清掃・大規模リフォームを伴った告知の対象になり得る
自殺・他殺・火災など告げる必要がある

つまり、自宅で穏やかに看取ったようなケースは、多くが「告知不要」に当たります。 問題になりやすいのは、離れて暮らす親の発見が遅れ、特殊清掃が必要になった場合です。

「概ね 3 年」は賃貸のルール — 売買には当てはまらない

よく「3 年たてば言わなくていい」と言われますが、これは主に賃貸のルールです。 ガイドラインでは、賃貸について事案発生から概ね 3 年で原則告知不要とされていますが、売買(実家を売る場合)にはこの期間の定めがありません。 売るときは、年数がたっていても、告知対象の事案は基本的に伝えておくのが安全です。

※ また、買主から問われた場合や社会的影響が大きい事案は、期間や死因にかかわらず 告げる必要があるとされています。「聞かれなければ黙っていてよい」ではありません。

隠して売ってはいけない理由

告知すべき事実を隠して売ると、あとで大きな問題になります。

売却で聞かれることや事前に伝えるべき点は、現状渡しの記事でも触れています。

事故物件でも、売る方法はある

告知が必要な事故物件は、一般の仲介では買い手が付きにくく、 相場より価格が下がる傾向があります。それでも、次のような選び方で手放せます。

売れにくい実家の選択肢は売れない実家の 5 つの選択肢に、 売却全体の流れは実家売却の流れにまとめています。

売る・貸す・解体・当面管理のどれに向くかは、告知の要否だけでなく立地や家族の事情でも変わります。6 つの質問で当たりをつけられます。

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よくある質問

Q. 実家で親が病気や老衰で亡くなりました。事故物件になりますか?

国土交通省のガイドラインでは、老衰・病死などの自然死や、日常生活での不慮の死(転倒・誤嚥など)は、原則として買主に告げなくてよいとされています。ただし、発見が遅れて特殊清掃や大規模なリフォームが必要になった場合は、告知の対象になり得ます。自宅で看取ったようなケースは、多くが「告知不要」に当たりますが、判断に迷うときは不動産会社に相談してください。

Q. 「3 年たてば言わなくていい」と聞きましたが本当ですか?

それは主に「賃貸」のルールで、売買にはそのまま当てはまりません。ガイドラインでは、賃貸借について事案発生から概ね 3 年で原則告知不要とされていますが、売買(実家を売る場合)にはこの期間の定めがありません。つまり売るときは、年数がたっていても、告知対象になる事案は基本的に伝えておくのが安全です。

Q. 告げなくてよい場合でも、聞かれたら答えるべきですか?

はい。買主から「過去に人が亡くなったことはあるか」と問われた場合や、社会的な影響が大きい事案の場合は、経過年数や死因にかかわらず告げる必要があるとされています。「聞かれなければ黙っていてよい」ではない点に注意してください。

※ 告知の要否は個別の事情で判断が分かれることがあります。実際の売却では、宅地建物取引業者 (不動産会社)に事実を伝えたうえで、告知の要否を確認してください。