制度の要点 — 「無料引き取り」ではなく「有料の最終手段」
相続土地国庫帰属制度は、相続(または遺贈)で取得した土地を、 審査を経て国に引き取ってもらえる制度です(2023 年 4 月開始)。 よくある誤解と違い、タダで引き取ってもらえる制度ではありません。 審査手数料と負担金を払い、更地にする費用も自己負担 — それでも「所有し続けるリスクを金で清算したい」場合の最終手段です(出典: 法務省の制度案内)。
かかる費用
| 費目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 1 筆 14,000 円 | 申請時。却下・不承認でも返還されない |
| 負担金 | 原則 20 万円 | 承認後に納付。市街化区域の宅地・農地、森林は面積に応じて増額 |
| (建物がある場合)解体費 | 数十万〜数百万円 | 更地化が申請の前提条件 |
| (必要に応じて)測量・境界確定費 | 数十万円 | 境界が明らかでない土地は承認されない |
引き取ってもらえない土地(主な要件)
- 建物がある(却下) — 更地にしてから
- 担保権(抵当権など)が付いている(却下)
- 他人が使用している(通路・墓地・境内地など)(却下)
- 土壌汚染がある(却下)
- 境界が明らかでない・所有権を争っている(却下)
- 崖がある、地中に埋設物、管理に過分な費用がかかる土地など(不承認になり得る)
申請の流れ
- 1法務局に事前相談(予約制)まずはここから
承認の見込み・必要書類を確認。ここで諦めが付くことも
- 2(必要なら)解体・境界の整備
建物の解体、境界標の確認など要件を満たす準備
- 3申請書の提出 + 審査手数料の納付
土地所在地を管轄する法務局(本局)へ。1 筆 14,000 円
- 4書面審査・実地調査半年〜1 年程度
国の担当者による現地確認あり
- 5承認 → 負担金の納付 → 国庫帰属
負担金納付の時点で所有権が国に移る
使うべきケース・使わなくていいケース
この制度が合理的なのは、売却・譲渡のあらゆる手段を試しても引き取り手がない土地だけです。 順番としては、(1) 複数社査定で市場価値の確認 → (2) 買取や空き家バンク・無償譲渡の検討 → (3) それでもダメなら国庫帰属、が正しい検討順です。 全体の比較は売れない実家の 5 つの選択肢をご覧ください。
※ 借地に建つ実家(借地権付き建物)は土地が自分のものではないため国庫帰属の対象外で、 地主に返す・借地権を売るといった別ルートになります。詳しくは借地に建つ実家の処分をご覧ください。
よくある質問
Q. 建物が建ったままでは本当に使えないのですか?
使えません。建物がある土地は申請要件を満たさない「却下事由」に当たるため、先に解体して更地にする必要があります。解体費(木造で坪 3〜5 万円程度)+ 申請費用を合計すると相応の持ち出しになるため、その金額でも所有リスクを手放したいか、が判断の軸になります。
Q. 負担金の 20 万円はどの土地でも同じですか?
原則は 1 筆 20 万円ですが、市街化区域内の宅地・農地や森林などは面積に応じた算定になり、20 万円を大きく超える場合があります。法務省サイトに負担金の自動計算シートが用意されているので、申請前に必ず試算してください。
Q. 申請すれば必ず引き取ってもらえますか?
審査があり、承認率は 100% ではありません。境界が曖昧、通路として使われている、崖がある、土壌汚染、地中に埋設物 — などの土地は却下・不承認になり得ます。審査には半年〜1 年程度かかるとされ、その間の管理義務は申請者に残ります。事前に法務局の相談窓口(予約制)で見込みを確認してから申請するのが確実です。
※ 本記事は法務省の公表資料に基づく一般的な制度解説です。要件の該当性は個別判断になるため、 管轄法務局の事前相談・司法書士等の専門家にご確認ください。