結論 — 枝と根で、扱いがはっきり違う

誰も住んでいない実家の木が伸びて、隣の家から連絡が来た。 空き家の苦情として、いちばん多い部類です。

民法233条は、枝と根を分けて定めています。ここを知らないまま対応すると、 こちらが不利になることがあります。

枝が越えてきた根が越えてきた
原則木の所有者に切除させる自分で切り取れる
越えられた側が自分で切れるか条件を満たすときだけできる

根は自分で切れますが、枝は原則として所有者に切らせるという建て付けです。 越えられた側が勝手に切ってよいわけではありません。

相手が自分で切れる、3つの場合

ただし例外があります。233条3項は、次のときは土地の所有者が自分でその枝を切り取れるとしています。

2つ目が、実家じまいの読者にとっていちばん重い項目です。相続したまま登記をしていない、連絡先が誰にも知られていない。 そういう家の木は、隣の人が自分で切れる状態に置かれています。

自分の家の木がどう扱われるかは、連絡がつく状態にしてあるかどうかで変わるということです。 相続登記の話は相続登記の義務化にまとめていますが、こういうところにも効いてきます。

苦情が来たときの順番

  1. 1
    境界と、木がどちら側かを確かめるまず

    自分の木でなければ話が逆になります

  2. 2
    相手に、いつまでに対応するかを返す

    遠方で行けないなら、その事情と時期を具体的に伝える

  3. 3
    剪定を手配する

    高木や電線に近い木は自分でやらない。業者に頼む

  4. 4
    作業後の写真を残す

    対応した記録として残しておきます

2つ目を飛ばさないでください。遠方で動けないこと自体は理解されますが、返事がないのは別の問題として受け取られます。 放置は、相手が自分で切れる場合に近づくだけです。

木は、放置がいちばん高くつく

庭木は、手を入れない期間が長いほど作業が大きくなります。 脚立で届く高さで済んでいたものが、数年で高所作業の扱いになります。

売る予定があるなら、なおさら先に手を入れておくほうがよいです。 荒れた庭は、内見の印象だけでなく査定の減額要因にもなります。

空き家の見回りで見るべき箇所は空き家の管理、 実際に起きるトラブルの種類は空き家管理のトラブルにまとめています。

隣の木が、こちらに越えてきている場合

立場が逆のこともあります。相続した実家の側が、隣の木に悩まされている。

その場合も順番は同じです。まず所有者に切除を求めるのが原則で、 いきなり切るのは避けてください。相手の所在が分からないときは、 先ほどの3項2号に当たる可能性がありますが、本当に「知ることができない」と言える状態かは慎重に見るところです。

根については、越境していれば切り取れると条文が定めています。 ただし根を切ったことで木が倒れれば、別の問題が生じます。大きな木では、根だからといって安易に切らないでください。

よくある質問

隣から「切ってくれ」と言われました。応じる義務はありますか?

民法233条1項は、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させることができると定めています。つまり越境されている側には、切除を求める権利があります。求められた側は、原則としてそれに応じる立場になります。放っておくと、相手が自分で切れる場合に当たってしまうこともありますし、枝が原因で相手に損害が生じれば別の責任の話にもなります。遠方で自分では行けないという事情があるなら、そのことを伝えたうえで、業者を手配する時期を具体的に返すのが現実的です。黙って放置するのがいちばんまずい対応です。

実家の木が伸びていますが、誰の木か分かりません

まず境界がどこかを確かめてください。木が自分の敷地に生えているのか、隣の敷地から越えてきているのかで立場が逆になります。境界標が見当たらない、図面と現況が合わないという場合は、測量から始めることになります。古い家では、境界を挟んで植えられた木が長年かけて太くなり、どちら側かが曖昧になっていることがあります。この状態のまま切ると、あとで争いになりかねません。切る前に、まず所有関係をはっきりさせてください。

空き家にしている間、木の管理まで頼めますか?

空き家管理のサービスには、庭木の状態を見て報告するところまで含むものと、通気や通水だけのものがあります。剪定そのものは別料金の作業になるのが通常です。契約する前に、庭木がどこまで対象なのかを確認してください。とくに成長の早い木がある家では、年1回の剪定を前提に費用を見ておかないと、数年で手に負えない状態になります。遠方で頻繁に行けない場合ほど、最初に伸びにくい状態にしておくほうが結果的に安く済みます。

一般的な制度の解説です。境界の位置や、切除を自分で行える場合に当たるかどうかの判断は個別の事情によります。隣地との交渉や損害の賠償については弁護士へ、境界については土地家屋調査士へご相談ください。

この記事の出典(1件)
  • 民法 233 条(竹木の枝の切除及び根の切取り)