制度の要点(3 行)
- 2024 年 4 月 1 日から、相続で不動産を取得したら登記が義務になった
- 期限は「取得を知った日から 3 年以内」。過去の相続も対象
- 正当な理由なく怠ると 10 万円以下の過料の対象になり得る(出典: 法務省)
なぜ義務化されたのか
登記されないまま代替わりが繰り返された結果、所有者がわからない 「所有者不明土地」が全国で九州の面積を超える規模に達し、 公共事業や災害復旧、空き家対策の妨げになっていることが背景です。 義務化は所有者不明土地の発生を防ぐための制度改正の一環です。
いつまでに何をすればいいか
| ケース | 期限 |
|---|---|
| 2024 年 4 月 1 日以降に相続した | 不動産の取得を知った日から 3 年以内 |
| それより前に相続していた(未登記) | 2027 年 3 月 31 日まで(施行日から 3 年) |
| 遺産分割がまとまらない | まず 3 年以内に相続人申告登記 → 分割成立後 3 年以内に相続登記 |
登記しないまま放置する実害
過料以前に、実務上の不利益の方が大きいのが実情です。
- 売れない・貸せない・解体の合意が取れない — 名義が亡くなった親のままでは売却を進められません
- 相続人が増えて収拾がつかなくなる — 放置中に相続人が亡くなると その配偶者・子に権利が広がり(数次相続)、話し合う相手が倍々に増えます
- 差押えなどのリスク — 他の相続人の債権者が法定相続分を差し押さえる、 といった事態も起こり得ます
手続きの選択肢
1. 相続登記(本来の手続き)
遺言または遺産分割協議に基づいて所有者を確定し、法務局に申請します。 必要書類は戸籍一式・遺産分割協議書・固定資産評価証明書など。 費用は登録免許税(固定資産税評価額の 0.4%)+ 司法書士に依頼する場合の報酬です。
2. 相続人申告登記(暫定措置)
「自分は相続人です」と法務局に申し出る簡易な手続きで、これだけで登記義務は果たせます。 登録免許税は不要、1 人でも申請できます。ただし売却には使えないため、 実家を処分する予定があるなら結局は相続登記が必要です。
実家じまいの文脈では「売る前提で早めに」が正解
実家を売却するにも解体するにも、名義変更は避けて通れません。 期限があるからやる、ではなく、実家の出口(売却・活用)を決める最初の一歩として 早めに済ませるのが結果的に最も安上がりです。 全体の段取りは実家じまいの全体像 7 ステップを ご覧ください。
よくある質問
Q. 義務化より前(2024 年 3 月以前)に相続した実家も対象ですか?
対象です。義務化は過去の相続にも適用され、施行日(2024 年 4 月 1 日)と「不動産の取得を知った日」のいずれか遅い日から 3 年以内に登記する必要があります。「昔相続したまま放置している実家」こそ、この制度の主な対象です。
Q. 遺産分割の話し合いがまとまらず、3 年以内に登記できそうにありません。
そのための簡易な手段として「相続人申告登記」が用意されています。自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで義務を果たしたことになり、費用も登録免許税がかからず、他の相続人の関与なしに 1 人でできます。ただしこれは義務を果たすための暫定措置で、不動産を売却するには結局、遺産分割を経た相続登記が必要です。
Q. 登記は自分でできますか? 司法書士に頼むといくらですか?
自分で法務局に申請することは可能で、その場合の費用は登録免許税(固定資産税評価額の 0.4%)と戸籍等の書類取得費のみです。司法書士に依頼する場合の報酬は事案の複雑さによりますが、数万円〜十数万円程度が一般的な水準とされています。相続人が多い・代替わりが重なっているケースは専門家に依頼する方が確実です。
※ 本記事は法務省の公表資料に基づく一般的な制度解説です。個別のケースの登記手続き・ 遺産分割については、司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。
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