実家の遺品整理中に遺言書が出てきたら、まず開封せずに

引き出しの奥や仏壇の裏、金庫の中。実家の片付けをしていると、 「遺言書」と書かれた封筒や、それらしき書類が出てくることがあります。 私自身は祖父母の家の片付けで遺言書に出会うことはありませんでしたが、 もし出てきたらまず手が止まる場面だと思います。

結論から言うと、その場で開けないことが何より大事です。 民法では、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人などの立会いのもとでなければ 開封できないと定められています(民法 1004 条)。 まずは開けずに原本のまま保管し、自筆証書遺言か公正証書遺言かを確認し、 いつどこで見つけたかをメモに残す。この 3 つだけ覚えておけば、 あとは専門家や家庭裁判所に相談しながら進められます。

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    遺言書を発見する

    開封せず、原本のまま保管する。見つけた日時・場所をメモに残しておく

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    種類を確認する

    公正証書遺言か、自筆証書遺言か。法務局に預けてあるものかどうかも確認

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    検認が必要かどうかを判定

    公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言は不要。それ以外の自筆証書遺言は必要

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    家庭裁判所に検認を申し立てる検認が必要な場合のみ

    遺言者の最後の住所地の家庭裁判所へ。戸籍謄本の収集に時間がかかることも

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    検認期日で内容を確認

    裁判所が遺言書の状態を記録。終了後は検認済証明書の申請へ

見つけた直後にやってはいけないこと

気持ちはよく分かるのですが、次のような行動は避けたほうがよさそうです。

もし「知らずに開けてしまった」という場合も、それだけで遺言書自体が 無効になるわけではないと言われています。隠さずに家庭裁判所や 専門家に事情を伝え、次の手続き(検認の要否確認)に進むのが安心です。

勝手に開封すると、どうなるのか

民法 1005 条には、検認を経ないで遺言を執行したり、 家庭裁判所外で開封したりした人は5 万円以下の過料に処すると定められています。 過料は刑罰ではなく行政罰にあたるもので、遺言の効力そのものを 左右するものではないと説明されることが多いですが、 「知らなかった」では済まない決まりがあるということは 知っておいて損はないと思います。

検認が必要な遺言書・不要な遺言書

すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。 種類によって、次のように分かれます。

遺言書の種類検認理由・根拠
公正証書遺言不要民法 1004 条 2 項で検認の対象外と定められている
自筆証書遺言(法務局の保管制度を利用)不要法務省の案内により、保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要とされる
自筆証書遺言(自宅などで保管、法務局預けなし)必要家庭裁判所での検認を経てから、相続登記や預貯金解約などの手続きに進む
秘密証書遺言必要公正証書遺言に該当しないため、自筆証書遺言と同様に検認の対象になる

こうして並べてみると、法務局の保管制度や公正証書遺言を選んでおくと、遺された家族が検認という手間を負わずに済むこともわかります。 これから遺言書を用意する側の方は、この点も踏まえて方式を選んでみてください。

検認は「遺言が有効かどうかのジャッジ」ではない

検認という言葉から、「裁判所が遺言の内容を審査して、有効・無効を決める手続き」 だとイメージする方もいるかもしれません。ですが法テラスの案内によれば、 検認は遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、検認の日時点での遺言書の状態を記録し、偽造・変造を防止するための手続きであって、遺言の有効・無効を判断する手続きではないとされています。

とはいえ、検認を経ていない自筆証書遺言では、 法務局での相続登記や金融機関での預貯金解約といった実際の手続きに進めない、 という実務上の制約があります。「内容に争いがなさそうだから」といって 検認を省略できるわけではない、という点は知っておいたほうがよさそうです。

検認を申し立てる実務

申立先は「遺言者の最後の住所地」の家庭裁判所

申立先を、申立人自身の住所地の家庭裁判所だと勘違いしてしまうことがあるようですが、 正しくは遺言者(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。 遠方の実家の遺言書を、離れて暮らす子が見つけたようなケースでは、 申立先が自分の住んでいる場所と違う家庭裁判所になる点に注意が必要です。

必要書類と費用

裁判所の案内による標準的な添付書類は、遺言者の出生から死亡までの 戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)や、相続人全員の戸籍謄本などです。 相続人の順位(子・親・兄弟姉妹など)によって追加で必要な戸籍が増えることもあります。 この戸籍集めの範囲や進め方は相続登記の手続きとも重なる部分が多く、まとめて動くと効率的です。

費用は、遺言書 1 通につき収入印紙 800 円分と、連絡用の郵便切手(金額は 家庭裁判所ごとに異なるため申立先に確認)が必要です。 検認が終わったあと、相続登記や預貯金解約の手続きに使う 「検認済証明書」を申請する際には、別途 150 円分の収入印紙がかかります。

なお、戸籍集めを含めると、発見から検認完了までには 数ヶ月単位の時間がかかることもあるようです。 葬儀費用や当面の生活費を急いで動かしたい場合は、 検認を待たずに使える仮払い制度など、ほかの手段も併せて確認しておくと安心です。

相続人でなくても申立人になれる

申立てができるのは「遺言書の保管者」または「遺言書を発見した相続人」です。 つまり、遺言書を預かっていた人であれば、内縁の配偶者など 相続人ではない立場の人でも申立人になれます。 「自分は相続人じゃないから何もできない」と抱え込まず、 保管者として申し立てる道があることを知っておくとよさそうです。

連絡先が分からない相続人がいるとき

検認の申立てには相続人全員の戸籍謄本が必要になるため、 疎遠な親族の所在が分からないと足踏みしてしまいます。 こうした場合、相続人という立場であれば、対象者の本籍地の役所で「戸籍の附票」を請求できます。 附票には過去から現在までの住所の履歴が記載されているため、現住所の手がかりになることがあります。 ただし直系の親族かどうかなど、請求できる範囲には条件があります。 詳しくは本籍地の役所や司法書士・弁護士に確認してみてください。

自分たちだけで進めるのが不安なとき

検認の申立て自体は必要書類さえそろえば自分で行うこともできますが、 戸籍集めや相続人の範囲の確認は、代襲相続などが絡むと複雑になりがちです。 司法書士や弁護士に申立ての代理を依頼することもできます。 費用は依頼する内容や事務所によって幅があるため、 ここで具体的な金額を示すことはせず、相談先の選び方を参考に、見積もりを取って比較することをおすすめします。

よくある質問

Q. 遺言書らしきものを見つけました。中身だけこっそり確認してもいいですか?

おすすめできません。民法では、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人などの立会いのもとでなければ開封できないと定められています。家庭裁判所外で開封したり、検認をせずに遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の対象になり得ます。ただし開封してしまったからといって遺言書そのものが無効になるわけではないとも言われています。うっかり開けてしまった場合は、隠さずに家庭裁判所や専門家に事情を伝えて次の手続きに進むのが安心です。

Q. 自筆で書かれた遺言書は、すべて検認が必要ですか?

いいえ。公正証書遺言は検認が不要と民法で定められています。また、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して預けられていた自筆証書遺言も、法務省の案内によれば検認は不要です。それ以外の、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要になります。まずは遺言書の種類と保管場所を確認するところから始めてみてください。

Q. 検認の申立ては、相続人でない自分がやってもいいのでしょうか?

裁判所の案内では、申立てができるのは「遺言書の保管者」または「遺言書を発見した相続人」とされています。遺言書を預かっていた人であれば、内縁の配偶者など相続人でない立場でも申立人になれます。申立先は申立人の住所地ではなく、遺言者(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所という点は間違えやすいポイントです。

※ 遺言書の有効性の判断や、個別の事情に応じた検認申立ての進め方は 専門性が高い領域です。実際に手続きを進める際は、 司法書士・弁護士や家庭裁判所の窓口にご相談ください。