費用の全体像 — 3 つの構成要素

実家の名義変更(相続登記)の費用は、次の 3 つで構成されます。

費目金額必須?
登録免許税固定資産税評価額 × 0.4%必須(免税措置に該当する場合を除く)
書類の取得費数千円〜1 万円程度必須(戸籍 1 通 450〜750 円、評価証明書・住民票など)
司法書士報酬数万円〜十数万円程度依頼する場合のみ

登録免許税の計算例

※ 土地と建物それぞれの評価額の合計に対して計算します。 評価額 100 万円以下の土地には免税措置があります(FAQ 参照)。

自分でやる vs 司法書士に依頼 — 総額の比較イメージ

ケース(評価額 1,000 万円)自分で申請司法書士に依頼
登録免許税4 万円4 万円
書類取得費5 千円前後5 千円前後 + 取得代行の実費・手数料
報酬0 円6〜13 万円程度が一般的な水準
総額目安約 4.5 万円約 11〜18 万円

※ 司法書士報酬は自由化されており事務所・事案によって異なります。 複数事務所の見積もり比較が可能です。

どちらを選ぶか — 判断基準

名義変更は「早いほど安い」

放置して相続人が増えるほど、戸籍収集も協議も難しくなり、 司法書士に頼まざるを得ない複雑案件に育っていきます。3 年以内の登記義務もあるため、 方針が決まったら早めに動くのが結局いちばん安上がりです。

よくある質問

Q. 固定資産税評価額はどこで分かりますか?

毎年春に届く固定資産税の納税通知書(課税明細書)に記載されています。見当たらない場合は、不動産所在地の市区町村役場(東京 23 区は都税事務所)で固定資産評価証明書を取得すれば確認できます。市場価格(売れる値段)より低いのが普通で、登録免許税はこの評価額に対して計算します。

Q. 登録免許税が免除されるケースがあると聞きました。

あります。相続登記の促進のため、(1) 評価額 100 万円以下の土地、(2) 登記されないまま亡くなった相続人名義への登記(数次相続の中間分)などについて、登録免許税の免税措置が設けられています(適用期限あり)。該当しそうな場合は法務局・法務省サイトで最新の要件を確認してください。

Q. 司法書士の報酬はなぜ幅があるのですか?

作業量が事案によって大きく違うためです。相続人 2 人・不動産 1 件のシンプルな登記と、相続人 8 人・戸籍収集から代行・不動産が複数の市町村にまたがる案件では手間が数倍違います。見積もりを取るときは「戸籍収集を自分でやるか任せるか」「遺産分割協議書の作成を含むか」で金額が変わることを踏まえて、作業範囲を明確にして比較してください。