元気なうちに「引き継ぐ」という選択肢
実家じまいの準備は、片付けや書類の把握だけでなく、 「財産を誰にどう引き継ぐか」も含みます。その方法の一つが生前贈与 — 親が元気なうちに、財産を少しずつ子や孫に渡しておくやり方です。遺言書と並ぶ、承継の準備といえます。
ただし税金のルールは細かく、思い込みで進めると あとで贈与税や相続税で損をすることがあります。まずは制度の全体像を押さえましょう。
暦年贈与 — 年 110 万円、でも「もらう人」が基準
もっとも基本的なのが暦年課税(暦年贈与)です。 1 年間(1〜12 月)に受け取った贈与のうち、110 万円までは非課税。 超えた分に贈与税がかかります。
注意したいのは、この 110 万円は「もらう人 1 人あたり」の枠だということ。 「父から 110 万・母から 110 万で、うちは非課税」と思いがちですが、 もらった子から見ると合計 220 万円で、110 万円を超えた分に贈与税がかかります。 ここは本当に間違えやすいポイントです。
見落とされがちな「持ち戻し」— 3 年から 7 年へ
暦年贈与でいちばん注意したいのが持ち戻し(生前贈与加算)です。 相続が起きると、亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に戻して相続税を計算します。
この期間が、従来の「3 年以内」から「7 年以内」へ段階的に延長されています (2024 年以降の贈与が対象で、完全に 7 年になるのは 2031 年以降)。 延長された 4〜7 年前の分は、合計から 100 万円を差し引いて加算します。「亡くなる直前にまとめて贈与」では節税になりにくいため、 早くから計画的に、というのが基本の考え方になります。
もう一つの方式 — 相続時精算課税
もう一つ、相続時精算課税という方式があります(原則 60 歳以上の親・祖父母から 18 歳以上の子・孫への贈与で選べます)。特徴は次のとおりです。
- 累計 2,500 万円までの特別控除(相続時にまとめて精算)
- 2024 年から、これとは別に年 110 万円の基礎控除が新設。この 110 万円以下の分は相続財産に加算されず、申告も不要
まとまった額を早く渡したいときに向く一方、一度選ぶと暦年課税には戻せないなど、 取り返しのつかない面もあります。
暦年課税と相続時精算課税の違い
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|
| 非課税の枠 | 毎年 110 万円(もらう人ごと) | 累計 2,500 万円 + 年 110 万円 |
| 相続時の扱い | 亡くなる前 7 年分を持ち戻し(段階移行中) | 年 110 万円分を除き相続財産に加算 |
| 向いている場面 | 長い期間かけてこつこつ渡す | まとまった額を早めに渡す |
| 注意点 | 直前のまとめ贈与は効果が薄い | 一度選ぶと暦年課税に戻せない |
どちらでも「記録を残す」ことが大切
方式を問わず、贈与があった事実を記録に残すことが重要です。 口約束や通帳への振込だけでは、税務署に「名義を借りただけ(名義預金)」と みなされることがあります。日付・金額・あげる人ともらう人を書いた贈与契約書を作り、振込の記録を残しておくと安心です。
生前贈与は、生前整理や遺言書と組み合わせて考える「元気なうちの準備」の一つです。 ただし税額への影響が大きく、家庭ごとに最適解が違います。
よくある質問
Q. 毎年 110 万円までなら、必ず贈与税はかからない?
暦年課税の基礎控除は「もらう人 1 人あたり年 110 万円」です。父から 110 万・母から 110 万を同じ年に受け取ると、もらった人の合計は 220 万円になり、110 万円を超えた分に贈与税がかかり申告も必要になります。「あげる人ごとに 110 万円」ではない点が、いちばん誤解されやすいところです。
Q. 「持ち戻し」とは何ですか?
相続が発生したとき、亡くなる前の一定期間に行われた贈与を相続財産に戻して相続税を計算する仕組みです。これまでは相続開始前 3 年以内でしたが、2024 年以降の贈与から段階的に 7 年へ延長されています(完全に 7 年になるのは 2031 年以降)。延長された 4〜7 年前の分については、その合計から 100 万円を差し引いて加算します。つまり「亡くなる直前にまとめて贈与」では節税になりにくい、ということです。
Q. 結局、自分の家はどうするのが得ですか?
それは財産の額・家族構成・年齢によって大きく変わり、一般論では答えられません。暦年課税と相続時精算課税は途中で自由に行き来できない(相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻せない)など、選択に取り返しのつかない面もあります。実際に進める前に、必ず税理士に試算してもらってください。この記事は制度の全体像をつかむためのものです。
※ この記事は制度の一般的な説明です。税額の計算や、どの方式が有利かは個別の事情で 大きく変わり、改正も続いています。実際に生前贈与を行う際は、必ず税理士にご相談ください。