結論 — 相続放棄を考えているなら、亡くなった人の財産から入院費を払わない

借金の方が多そうだから相続放棄を考えている。そんな状況で親が亡くなった直後に届くのが、 入院費や治療費の請求です。ここで亡くなった人の預貯金や現金から支払ってしまうと、 「相続財産の全部又は一部を処分した」として単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条1号)。

結論としては、相続放棄を選ぶ可能性が少しでもあるなら、亡くなった人の財産からは一切支払わず、まず弁護士に相談するのが最も安全な対応です。 ただし例外もあり、支払う義務がある・支払っても問題になりにくいケースも存在します。 このあと条文と裁判例をもとに、その境界線を整理します。

※ 本記事は民法921条・761条の条文、および裁判例を紹介する複数の弁護士・司法書士事務所の解説を基にした 一般的な制度解説です。個別の状況で相続放棄ができるかどうかの判断は、必ず弁護士にご確認ください。

支払ってよい可能性があるケース・避けるべきケースの整理表

状況考え方
亡くなった人の預貯金・現金から入院費を支払う単純承認とみなされるリスクが高い。避けるべき
自分自身の財布(固有財産)から支払う亡くなった人の財産を処分したことにはならないと一般に説明される。ただし絶対の保証ではない
入院時に自分が保証人(身元引受人・連帯保証人)になっている相続とは別の、自分自身の契約上の債務。放棄しても支払い義務は残る
亡くなったのが配偶者で、通常の入院費(標準的な病室代など)日常家事債務(民法761条)として、支払う側にもともと連帯責任がある可能性
個室代・差額ベッド代・保険外診療など「日常の家事」の範囲を超えるとして、配偶者でも連帯責任の対象外となる場合がある
社会通念上相当な範囲の葬儀費用・治療費残額裁判例上「処分」に当たらないとされた例があるが、金額や経緯次第(後述)

※ 表はあくまで一般的な傾向の整理です。実際に支払ってよいかどうかは金額・経緯・亡くなった人の資産状況によって 変わるため、迷ったら支払わずに弁護士へ確認してください。

なぜ支払うと相続放棄できなくなるのか — 民法921条「法定単純承認」

相続放棄ができなくなる根拠は、民法921条1号です。条文はこう定めています(e-Gov 法令検索より引用)。

「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない 賃貸をすることは、この限りでない。」(民法921条1号)

ここでいう「処分」には、売却や贈与のような法律行為だけでなく、財産の現状を変える行為も含まれると 解されています。亡くなった人名義の口座から入院費を引き出して支払う行為は、亡くなった人の財産を減らす行為そのものであるため、複数の弁護士・司法書士事務所の 解説記事で「相続財産の処分に当たり、単純承認とみなされる」ケースの代表例として挙げられています。

一方で条文には「保存行為」を除くただし書きがあります。期限が来た債務の支払いを保存行為とみなせるかは 解説によって温度差があり、支払い自体を保存行為として問題ないとする見方を示す記事もあれば、 リスクが高いので避けるべきだとする慎重な立場の記事もあります。 見解が分かれる以上、「保存行為だから大丈夫」と自己判断しないのが実務上の安全策です。

例外1: 自分が入院費の保証人になっている場合

入院時に病院から「身元引受人」「連帯保証人」としての署名を求められることがあります。 治療費・入院費用は本人および身元引受人が責任をもって支払う、という内容の書面です。 これにサインしていた場合、その支払い義務は亡くなった人から相続する債務ではなく、保証人自身の契約上の債務です。 相続放棄をしても、この保証人としての支払い義務そのものは消えないと一般に説明されています。

つまり「相続放棄したから病院への支払いは一切関係ない」とは限りません。 入院時にどんな書面にサインしたか分からない場合は、まず病院に確認し、 自分が保証人になっているかどうかを把握することが最初の一歩です。

例外2: 配偶者の入院費は「日常家事債務」の可能性がある

もう一つの例外は、亡くなったのが配偶者の場合です。民法761条は次のように定めています。

「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務に ついて、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。」 (民法761条)

この規定により、配偶者の入院費のうち日常生活に通常必要な範囲の医療費は、 そもそも生存配偶者自身も連帯して負っている自分自身の債務だと整理する解説が複数あります。 この場合、支払いは「亡くなった人の財産の処分」ではなく「自分自身の債務の履行」という位置づけになるため、 単純承認の問題とは切り離して考えられる余地があります。

ただし範囲には注意が必要です。個室代・差額ベッド代・保険適用外の先進医療費など、 標準的な治療の範囲を超える費用については、「日常の家事」の枠を超えるとして 連帯責任の対象外になり得ると説明する解説記事があります。どこまでが「日常」に含まれるかは 個別の生活実態やその家庭の生活水準によって判断が分かれる、事実認定の問題です。 高額な差額ベッド代などが絡む場合は、支払う前に弁護士へ確認してください。

「常識的な範囲」なら処分に当たらないとされた裁判例

「支払ってしまったらもう相続放棄はできないのか」という不安に関して、参考になる裁判例があります。大阪高等裁判所 昭和54年3月22日決定です。 この事案で問題になったのは、相続人が遺族として 亡くなった人の火葬費用および治療費の残額の支払いに充てた行為でした。 裁判所はこれを 「人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するもの」と評価しました。 そのうえで、民法921条1号の「相続財産の一部を処分した」場合には該当しない、と判断しています。

同じ決定では、亡くなった人の身の回り品や所持金(約2万円程度)を遺族が受け取った点についても、 「社会通念上相続財産と認めることができない」ほどの少額であるとして、処分には当たらないとされています。

この裁判例は、「常識の範囲内の、遺族として当然の対応」であれば、機械的に単純承認とみなされるわけではない ことを示す重要な先例です。ただし約半世紀前の個別事案の判断であり、金額の大きさや支払いの経緯によって結論が変わり得る点には注意が必要です。 「常識的な範囲」がどこまでかを自分で判断するのは危険なので、 高額になりそうな場合や迷う場合は、支払う前に弁護士に確認することを強くおすすめします。

※ なお、「動画やネット記事に『支払った後でも単純承認に当たらないとした判例がある』と書いてあったから 大丈夫」という考え方は禁物です。上記の裁判例はあくまで特定の事実関係のもとでの判断であり、 同じ結論が保証されるわけではありません。

病院から請求されたときの現実的な対応

手続きの流れとしては、次のような順序で考えると整理しやすくなります。

  1. 1
    請求が来たら、すぐには払わない請求直後

    亡くなった人の口座からの支払いはもちろん、自分の財布からの支払いも一度立ち止まる

  2. 2
    財産調査で借金の全体像を確認する3 か月以内

    相続放棄が必要なほどの負債があるかどうかを見極める

  3. 3
    保証人契約・日常家事債務に当たるかを整理する

    例外に当てはまるなら支払う義務がある可能性が高い

  4. 4
    弁護士に相談し、支払うかどうかを判断する

    個別の事実関係を踏まえた判断が必要な領域

  5. 5
    相続放棄する場合は家庭裁判所へ申述3 か月以内

    期限は自己のために相続の開始があったことを知ったときから 3 か月

借金がどれくらいあるか分からないまま入院費の請求だけが先に来てしまう、というケースも珍しくありません。 そんなときは財産・借金の調べ方を先に進め、 全体像を把握したうえで支払うかどうかを判断してください。 相続放棄の手続き全体については相続放棄のガイドにまとめています。「相続財産の処分」に当たり得る行為は入院費の支払いだけではないので、 あわせて確認しておくと安心です。

「立て替えても報われる」介護とは逆の話

似た文脈でよく話題になるのが、介護を担った分を遺産分割に反映してもらう「寄与分」の制度です。介護の寄与分の記事で扱っているのは 「立て替えた費用や労力が、相続で報われるか」という側面です。 一方、本記事のテーマは真逆で、「支払ってしまうことで、相続放棄という選択肢そのものを 失うかもしれない」というリスクの話です。介護費を立て替えてきた人ほど、 「今さら払わないのも」という気持ちになりやすいですが、 相続放棄を検討している段階では、貢献の評価(寄与分)と支払いの是非(単純承認)は いったん切り離して考える必要があります。

よくある質問

Q. 病院から入院費の請求書が届きました。何と伝えて断ればいいですか?

「相続放棄を検討しているため、お支払いを保留させてください」のように、放棄を検討中である事情を伝えて支払いを待ってもらうのが一般的な対応として紹介されています。病院側も相続関係の整理に時間がかかることは珍しくないため、まず正直に事情を説明することが実務上のスタートラインです。ただし請求への対応の仕方や支払いを拒み続けた場合の影響は事案によって変わるため、判断に迷う場合は弁護士に相談してください。

Q. すでに自分の財布(自己の財産)から入院費を支払ってしまいました。もう相続放棄はできませんか?

自分自身の財産から支払う行為は、亡くなった人の相続財産そのものを処分したわけではないため、民法921条1号の「相続財産の処分」には直接当たらないと一般に説明されています。ただし相続放棄の可否は個々の事実関係(支払った経緯・金額・亡くなった人の財産状況など)によって評価が変わり得るため、「支払ったから絶対に大丈夫」「支払ったからもう無理」のどちらも断定はできません。心配な場合は、相続放棄の期限(自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月)が迫る前に、早めに弁護士へ相談してください。

Q. 葬儀費用も、入院費と同じように払うと相続放棄できなくなりますか?

葬儀費用についても、亡くなった人の預貯金から支払うこと自体にリスクがある点は入院費と共通します。もっとも、遺族として社会通念上相当な範囲で行った葬儀・火葬・治療費の支払いについては、「人倫と道義上必然の行為」であって相続財産の処分には当たらないと判断した裁判例(大阪高裁昭和54年3月22日決定)があります。ただしこれは個別の事実関係(金額の大きさや支払いの経緯)を踏まえた判断であり、香典返しや高額な葬儀プランまで同じ扱いになるとは限りません。金額に不安がある場合は、支払い前に弁護士へ確認することをおすすめします。

※ 本記事は e-Gov 法令検索の条文(民法921条・761条)、大阪高等裁判所昭和54年3月22日決定を 紹介する複数の弁護士・司法書士事務所の解説記事に基づく一般的な制度解説です。 入院費を支払うべきか、支払ってしまった場合に相続放棄ができるかどうかの個別判断は、 事実関係によって結論が変わる専門的な法律判断であり、弁護士の業務です。 具体的な状況については、必ず弁護士にご相談ください。