口座はいつ凍結される? — 死亡届では止まらない

意外に知られていませんが、市区町村に死亡届を出しても、 その情報が銀行に自動で連携されて口座が止まるわけではありません。 口座が凍結されるのは、銀行が口座名義人の死亡を知ったときです。 家族からの連絡や窓口での申し出のほか、新聞のお悔やみ欄などで銀行が把握するケースもあります。

凍結は嫌がらせではなく、相続財産を守るための措置です。 遺産分割が終わるまで預金は相続人全員の共有財産なので、 一部の相続人が勝手に引き出してしまわないよう、銀行は取引を止めます。

実務上のコツをひとつ。凍結されると通帳の記帳や残高照会もできなくなることがあります。 相続開始時点の残高は、仮払いの計算にも財産調査にも必要になるので、銀行に連絡する前に通帳の記帳を済ませておくと後の手続きがスムーズです (残高を把握するためであって、お金を引き出すためではありません)。

凍結されると何に困るか — 引き落としも全部止まる

凍結の影響は「お金を下ろせない」だけではありません。その口座からの引き落としもすべて止まります

放置すると未払い・延滞の扱いになり、遅延損害金や督促という二次被害につながります。 親の口座から引き落とされていた契約を早めに洗い出し、 解約するか、支払い口座を変更しておきましょう。

仮払い制度 — 遺産分割前でも単独で払い戻せる(民法 909 条の 2)

とはいえ、葬儀費用や当面の生活費はすぐに必要です。そこで使えるのが、 2019 年 7 月 1 日に施行された改正民法による「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」(民法 909 条の 2。いわゆる仮払い制度)です。 遺産分割協議がまとまる前でも、各相続人が他の相続人の同意なしに単独で、一定額まで払い戻しを受けられます。

単独で払い戻せる額は、次の計算式で求めます(口座ごとに計算)。

相続開始時の預金残高 × 1/3 × 払い戻しを受ける相続人の法定相続分

ただし、同一の金融機関からの払い戻しは合計 150 万円が上限です (平成 30 年法務省令第 29 号)。複数の支店・口座があっても、同じ銀行なら合算で 150 万円までです。

例として、相続人が妻と子 2 人、ある銀行の普通預金残高が 1,500 万円(1 口座)だった場合を 計算してみます。

相続人法定相続分計算式どおりの額実際に払い戻せる額
1/21,500 万円 × 1/3 × 1/2 = 250 万円150 万円(上限が適用)
子 A1/41,500 万円 × 1/3 × 1/4 = 125 万円125 万円
子 B1/41,500 万円 × 1/3 × 1/4 = 125 万円125 万円

※ 計算式・上限額は法務省の相続法改正資料および全国銀行協会の案内に基づきます。 払い戻した分は、後日の遺産分割でその相続人が遺産の一部を先に取得したものとして扱われます (民法 909 条の 2 後段)。もらい得になるわけではありません。

仮払いの手続きと必要書類 — 即日は無理、1〜2 週間が目安

仮払いは銀行の窓口で申請しますが、その日のうちには受け取れません。 必要書類の中心が戸籍一式で、集めるのに時間がかかるためです。全体の流れは次のとおりです。

  1. 1
    相続開始時の残高を把握する

    記帳や残高証明書で死亡日時点の残高を確認。仮払い額の計算のベースになる

  2. 2
    戸籍一式を集める数日〜数週間

    亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本と、相続人全員の戸籍謄本。本籍地が遠いと郵送請求で日数がかかる

  3. 3
    複数の銀行があるなら法定相続情報一覧図を作る

    法務局に戸籍一式を出すと、相続関係を 1 枚にまとめた証明書を無料で必要枚数交付してもらえる。銀行ごとに戸籍の束を出し直さずに済み、同時並行で手続きできる

  4. 4
    銀行の窓口で仮払いを申請する

    戸籍一式(または法定相続情報一覧図)、払い戻しを受ける人の印鑑証明書・本人確認書類など。必要書類は銀行により異なるため事前に確認を

  5. 5
    払い戻しを受ける提出後 1〜2 週間目安

    書類提出後、銀行の確認を経て入金。1〜2 週間程度が目安(金融機関・書類の状況で前後)

※ 必要書類は全国銀行協会の案内に基づく一般的な例です。遺言書がある場合など、 制度を利用できないケースもあります。詳細は取引金融機関にご確認ください。

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【重要】勝手な引き出しは「相続放棄できなくなる」リスク

ここが本記事でいちばん伝えたい注意点です。 暗証番号を知っていれば、凍結前に ATM でお金を引き出すこと自体は物理的にはできてしまいます。 しかし、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」すると、 相続を単純承認したものとみなされます(民法 921 条 1 号)。 単純承認になると、後から親の借金が見つかっても、相続放棄は原則できません。

葬儀費用については、相当な範囲で相続財産から支出しても「処分」に当たらないとした裁判例があります (大阪高裁平成 14 年 7 月 3 日決定)。ただし、これはあくまで個別の事情をふまえた判断で、 金額や使いみちによって結論が変わり得るため、「葬儀代なら必ず大丈夫」とは言い切れません。 実務上の防御策として、次の 3 点を守っておくと、後から説明できる状態を保てます。

そして、借金の有無がまだ分からない段階では、口座のお金に手を付けないのが最も安全です。 相続放棄を少しでも検討しているなら、まず財産・借金の調査を先に進めてください。 なお、仮払い制度で払い戻したお金も相続財産の一部を取得したものとみなされるため、 放棄を検討している人はそもそも仮払いを使うべきではありません。 判断に迷う場合は弁護士・司法書士などの専門家に相談を。

150 万円で足りないとき — 家庭裁判所の保全処分

葬儀費用に加えて相続債務の返済や生活費など、仮払いの上限を超えてお金が必要な場合は、家庭裁判所の判断で預貯金を仮に取得する制度があります (家事事件手続法 200 条 3 項)。

こちらは遺産分割の審判・調停が家庭裁判所に申し立てられていることが前提で、 債務の弁済や生活費の支弁などの必要性が認められ、 かつ他の共同相続人の利益を害しない場合に限り、 金額の上限なく(裁判所が認めた範囲で)払い戻しを受けられます。 窓口だけで完結する仮払いと違って裁判所の手続きが必要なので、 利用する場合は弁護士への相談が現実的です。

生前にできる備え — 生命保険は凍結の影響を受けない

ここまでの手続きは、備えがあれば大部分を回避できます。

死亡直後の手続き全体の流れは期限順チェックリストを、 凍結解除に必要になる遺産分割協議書の書き方は遺産分割協議書の記事を参照してください。

よくある質問

Q. 暗証番号を知っているので、凍結される前に葬式代を下ろしてもいいですか?

おすすめできません。亡くなった方の預金は、引き出せるかどうかとは関係なく相続財産です。一部の相続人が勝手に引き出すと、他の相続人との深刻なトラブルの火種になるほか、使いみちによっては「相続財産の処分」として単純承認とみなされ、後から借金が見つかっても相続放棄ができなくなるおそれがあります(民法921条)。葬儀費用が必要なら、まずは香典や自分の手元資金で立て替えて領収書を保管し、落ち着いてから仮払い制度や遺産分割で精算するのが安全な進め方です。

Q. 仮払いのお金は、その日のうちに受け取れますか?

即日は受け取れません。仮払い(遺産分割前の相続預金の払戻し制度)には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式や相続人全員の戸籍などの書類が必要で、戸籍集めに時間がかかるうえ、提出後も金融機関の確認に書類がそろってから 1〜2 週間程度かかるのが一般的です(金融機関や書類の状況で前後します)。葬儀費用の支払いには間に合わないことが多いため、当面は喪主の立て替えや香典で対応し、領収書を残しておくのが現実的です。

Q. 複数の銀行に口座がある場合、上限 150 万円はどう数えますか?

150 万円の上限は「1 金融機関ごと」です。同じ銀行の複数支店・複数口座は合算で 150 万円までですが、別の銀行であればそれぞれの銀行で計算式の範囲内・150 万円まで払い戻しを受けられます。複数の銀行で手続きするなら、法務局で法定相続情報一覧図(無料)を必要枚数取っておくと、戸籍の束を銀行ごとに出し直す必要がなくなり、同時並行で進められます。

※ 本記事は民法・家事事件手続法および法務省・全国銀行協会の公表情報に基づく一般的な制度解説です。 単純承認に当たるかどうかの判断や相続放棄の可否など、個別のケースの法律判断は、 弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。必要書類・手続き期間は金融機関により異なります。