相続放棄とは — 「初めから相続人でなかった」ことにする手続き

相続放棄は、家庭裁判所に申述することで、 初めから相続人でなかったものとみなされる制度です(民法)。 借金がプラスの財産より多い場合や、管理しきれない不動産を引き継ぎたくない場合の 選択肢ですが、効果が強力なぶん、期限とルールが厳格です。 親族間で「私は要らない」と話すだけの「事実上の放棄」とはまったく別物で、 裁判所の手続きを経なければ借金からは逃れられません。

最重要ルール 3 つ

3 点目は実家じまいの現場で最も事故が起きやすいポイントです。詳しくは遺品整理はいつから?で解説しています。

遺品だけでなくお金も同じです。凍結前の口座からの引き出しや仮払い制度で受け取ったお金も、 使い道によっては単純承認とみなされ、放棄できなくなるおそれがあります。詳しくは口座凍結と仮払い制度を参照してください。

手続きの流れ

  1. 1
    財産調査最初の 1〜2 か月

    プラス(預貯金・不動産・保険)とマイナス(借金・保証)の全体像を把握。信用情報機関への照会も

  2. 2
    放棄するかの判断

    実家の価値も判断材料。迷ったら熟慮期間の伸長申立てという手も

  3. 3
    必要書類の収集

    被相続人の住民票除票(または戸籍附票)・申述人の戸籍など。続柄で必要範囲が変わる

  4. 4
    家庭裁判所へ申述書を提出3 か月以内に必着

    被相続人の最後の住所地を管轄する家裁へ。収入印紙 800 円/人 + 郵便切手

  5. 5
    照会書への回答 → 受理通知提出から数週間〜

    裁判所から届く質問状に回答。受理されると「相続放棄申述受理通知書」が届く

※ 自分で申述する場合の実費は数千円程度。司法書士(書類作成)や弁護士(代理)に 依頼する場合の報酬は数万円〜十数万円が一般的な水準です。債権者対応が必要な場合は 弁護士一択です。

見落としがちな注意点

1. 放棄すると相続権が「次の順位」に移る

子ども全員が放棄すると、相続権は親(直系尊属)へ、親も相続放棄・死亡していれば 兄弟姉妹へ移ります。黙って放棄すると、借金が叔父・叔母や従兄弟側に 突然降りかかることになりかねません。放棄を決めたら、次順位の親族への 連絡までがマナーであり実務です(親族全員での連鎖的な放棄が必要になるケースも多い)。

2. 放棄後も「保存義務」が残る場合がある(FAQ 参照)

実家に住んでいた・管理していた相続人は、放棄後も引き渡しまでの保存義務が残り得ます。 空き家の倒壊などで近隣に損害が出た場合の責任リスクは、放棄だけでは消えないことがあります。

3. 限定承認という中間の選択肢

「プラスの財産の範囲内でだけ借金を引き継ぐ」限定承認という制度もあります。 ただし相続人全員での共同申述が必要で、手続きも複雑なため利用は少数です。 検討する場合は最初から専門家に相談してください。

放棄を選ぶ前に — 実家の価値を数字で確認する

「ボロボロの実家に価値はない」という思い込みで放棄を選び、後から土地に値が付くと 分かって後悔する — 逆に「売れるだろう」と安易に相続して、売れない家と税負担を 抱え込む — どちらの失敗もあります。放棄の判断材料として、3 か月の期限内に実家の査定を取って資産価値を数字で把握することを おすすめします(査定を受けるだけなら財産の処分には当たりません)。 相続する方向なら売れない場合の選択肢国庫帰属制度との比較も材料になります。

「検討している間に遺品を処分してしまい放棄できなくなった」は、実際に起きている失敗です。 ほかにどんな落とし穴があるかはやってはいけないこと 10で確認できます。

よくある質問

Q. 3 か月を過ぎてしまいました。もう放棄できませんか?

原則は期限切れですが、判例上、借金の存在を知らなかったことに相当な理由がある場合などに、期限経過後の放棄が受理された例があります。また 3 か月以内に判断がつかない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てる制度もあります。期限が近い・過ぎてしまった場合は、自分で判断せず今日にでも弁護士・司法書士に相談してください。時間との勝負です。

Q. 生命保険金も受け取れなくなりますか?

受取人が自分に指定されている生命保険金は、相続財産ではなく受取人固有の財産とされるため、相続放棄をしても受け取れるのが原則です(税務上は「みなし相続財産」として扱われ、放棄した場合は非課税枠が使えない等の論点があります)。個別の契約内容によるため、保険会社と税理士に確認してください。

Q. 放棄すれば実家のことは完全に無関係になれますか?

必ずしもそうではありません。2023 年施行の民法改正により、放棄した時点でその財産を「現に占有」していた相続人は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで保存義務を負うとされています。全員が放棄して管理する人がいなくなった場合、完全に手を離すには家庭裁判所への相続財産清算人の選任申立て(予納金として数十万円以上かかることが多い)が必要になることがあります。「放棄=即無関係」ではない点は、放棄を選ぶ前に知っておくべき重要ポイントです。

※ 本記事は裁判所の公表情報等に基づく手続きの一般的な解説です。放棄すべきかどうかの 判断、期限が迫っている・過ぎている場合の対応、債権者への対応は法律相談に当たるため、 必ず弁護士・司法書士にご相談ください。