「まだ元気だから後でいい」がいちばん危ない
実家じまいの準備というと片付けや売却を思い浮かべますが、その手前に 見落とされがちな落とし穴があります。親が認知症などで判断能力を失うと、 実家が売れなくなることです。体が元気でも、 「お金や不動産の判断ができない」とみなされた時点で、財産は事実上凍結されます。
この記事は、実家の危険サインに気づいた方に、 「片付けの前に、これだけは知っておいてほしい」という備えの話です。
判断能力が下がると、何ができなくなるか
本人の判断能力が低下したとみなされると、次のようなことができなくなります。
- 預金の引き出し・定期の解約暗証番号を知っていても、本人でないと手続きできない。キャッシュカードの再発行も同様
- 実家の売却老人ホームの入居費用を「実家を売って用意する」ことができなくなる
- 賃貸・修繕などの契約親がアパートを持っていると、賃貸契約や外壁補修の契約も結べなくなる
- 生前贈与・遺言などの手続き判断能力が前提のため、対策そのものが取れなくなる
「いざとなったら家族が代わりにやればいい」と思われがちですが、 金融機関や役所の確認は厳格で、家族の同意や代筆では通りません。 本人の明確な意思確認ができないと、手続きは止まります。
発症してからの唯一の手段 — 成年後見のハードル
判断能力が下がった「後」に財産を動かすには、家庭裁判所に成年後見人を選んでもらう成年後見制度(法定後見)を使うことになります。 ただ、これには知っておきたいハードルがあります。
- 後見人は家族が選べない家庭裁判所が選任する。親族以外(専門職など)が選ばれた割合は約82.9%(最高裁・令和6年)
- 継続的な報酬がかかる専門職が後見人になると、本人が亡くなるまで報酬が続く
- 財産の維持が目的で、自由に動かせない本人保護が原則。積極的な売却・活用には制約がある
- 実家の売却には家裁の許可が必要居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可が要る(民法859条の3)。許可のない売却は無効
つまり、発症後は「時間も手間もかかり、家族の思い通りには進めにくい」というのが実情です。 だからこそ、元気なうちの備えに大きな価値があります。
元気なうちにできる 2 つの備え
判断能力があるうちなら、次の 2 つの選択肢があります。どちらも 「信頼できる家族などに、あらかじめ託しておく」考え方です。
| 家族信託 | 任意後見 | |
|---|---|---|
| いつ始める | 元気なうちに契約 | 元気なうちに契約(効力は判断能力低下後) |
| 託す相手 | 信頼できる家族など(受託者) | 自分で選んだ任意後見人 |
| できること | あらかじめ決めた範囲で財産の管理・売却・活用 | 契約で定めた範囲の財産管理・手続き |
| 特徴 | 実家の売却や組み替えなど柔軟に設計しやすい | 家裁が選ぶ任意後見監督人のチェックが入る |
※ 法定後見は「他人が後見人に選ばれる」ことを避けにくい一方、任意後見なら 信頼できる人をあらかじめ指定できます(公正証書で契約)。どちらの制度も費用・手続きが 異なるため、専門家に試算してもらうのが確実です。
まず何から始めるか
いきなり制度を選ぶ必要はありません。順番はこうです。
- 財産と家族関係を棚卸しする — 実家・預貯金・収益物件・保険などと、相続人になる人を書き出す。重要書類の把握とセットで
- 親の意思を聞いておく — 家をどうしたいか、誰に託したいか。判断能力があるうちにしか聞けない
- 専門家に相談する — 家族信託・任意後見・遺言書・生前贈与を、家庭の事情に合わせて組み合わせる
認知症対策は、生前整理と並ぶ 「元気なうちの準備」の柱です。片付けを始める前に、まず家が動かせる状態のうちに手を打っておくことが、 将来の自分と家族を助けます。
なお、判断能力が下がった後の受け皿である成年後見制度は2026 年に改正法が成立しており、 利用のしやすさや期間の考え方が変わる見込みです。制度を前提に計画を立てる場合は、 施行時期とあわせて確認してください。
よくある質問
Q. 親が認知症でも、家族が代わりに実家を売れませんか?
原則としてできません。実家の売却には所有者本人の意思確認が必要で、判断能力が下がっていると、家族の同意や代筆では手続きが進みません。売るには家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要があり、しかも居住用不動産の売却には別途、家庭裁判所の許可が要ります(民法 859 条の 3。許可のない処分は無効)。時間もかかるため、老人ホームの入居費用を「実家を売って用意する」つもりだったのに間に合わない、という事態が起こります。
Q. 成年後見人は家族がなれますか?
希望はできますが、必ず選ばれるとは限りません。誰を後見人にするかは家庭裁判所が決め、最新の統計では親族以外(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が選ばれた割合が約 82.9% です(最高裁「成年後見関係事件の概況」令和 6 年)。つまり多くのケースで、家族ではない専門職が財産を管理します。専門職後見人には継続的な報酬もかかります。「家族が後見人になって自由に管理する」イメージとは違う点に注意が必要です。
Q. 家族信託と成年後見は何が違いますか?
ざっくり言うと、成年後見(法定後見)は判断能力が下がった「後」に家庭裁判所を通じて始める制度で、財産の維持が目的のため積極的な活用(売却・組み替え)には制約があります。家族信託と任意後見は、判断能力がある「うち」に、信頼できる家族などと契約して備えておく方法です。どれが向くかは財産の内容や家族関係で変わり、費用も異なります。制度選びは司法書士等の専門家に相談してください。
※ 成年後見・任意後見・家族信託は法的な専門領域で、最適な選択は個別の事情で大きく変わります。 実際に検討する際は、司法書士・弁護士等の専門家にご相談ください。