まずは「期限のある手続き」から

親が亡くなると、気持ちの整理もつかないうちに、期限のある手続きが次々とやってきます。 すべてを完璧にこなす必要はありませんが、期限のあるものだけは押さえておきたいところです。 まずは全体像を、期限の早い順に見ていきましょう。

期限順・手続きカレンダー

亡くなった直後〜 2 週間に集中する行政手続きです。多くは市区町村の役所で行います。

期限手続き窓口・メモ
7 日以内死亡届・火葬許可の申請市区町村。葬儀社が代行することが多い
10 日以内年金受給の停止(厚生年金)年金事務所。マイナンバー連携で省略できる場合あり
14 日以内年金受給の停止(国民年金)年金事務所・市区町村
14 日以内世帯主変更届市区町村。故人が世帯主で残る世帯員が複数のとき
14 日以内健康保険の資格喪失(国保・後期高齢者)市区町村。死亡届のみで足りる自治体もある
14 日以内介護保険の資格喪失・保険証の返却市区町村。上と同じ窓口でまとめられることが多い
4 か月以内準確定申告(必要な場合)税務署。相続開始を知った日の翌日から 4 か月

※ 会社員だった方の社会保険は、勤務先(事業主)が資格喪失届を提出します。期限や省略の可否は 自治体・年金機構の運用で差があるため、詳細は各窓口でご確認ください。数字は一般的な目安です。

死亡診断書は、先に数枚コピーを

意外と見落とされるのがこれです。死亡診断書(死体検案書)は、 生命保険の請求・各種名義変更・金融機関の手続きなどで何度も使います。 役所に出すと原本は戻らないことが多いので、提出前にコピーを数枚取っておくと、あとの手続きが一気に楽になります。

なお、金融機関が名義人の死亡を知ると、故人の口座は凍結されて引き出せなくなります。 葬儀費用や当面の生活費に困らないための仮払い制度も含めて、口座凍結と仮払い制度で解説しています。

省ける手続き・まとめられる手続き

落ち着いてからでよいもの(でも期限はある)

直後の行政手続きが一段落したら、次は相続まわりです。こちらは期間の余裕はありますが、期限そのものは存在します

こうした相続の手続きを専門家に頼みたいとき、税理士・司法書士・行政書士・弁護士の どこに相談すべきかは内容によって決まっています。迷ったら相続の相談先の使い分けを参考にしてください。

実家じまい全体の流れは時系列チェックリストに まとめています。「今どこにいるか」を確認しながら進めてください。

よくある質問

Q. まず一番先にやることは何ですか?

医師から受け取る死亡診断書(死体検案書)をもとに、7 日以内に死亡届と火葬許可の申請をすることです。多くは葬儀社が代行してくれます。ここで大切なのが、死亡診断書は生命保険の請求や各種手続きで何度も使うため、役所に出す前に数枚コピーを取っておくこと。原本は 1 通しか戻らないことが多く、あとでコピーしておけばよかったと後悔しやすいポイントです。

Q. 14 日以内の手続きが多すぎて回りきりません…

一度にすべてを完璧にやろうとしないことです。健康保険・介護保険・世帯主変更は同じ市区町村の窓口でまとめて手続きできることが多く、自治体によっては死亡届を出せば資格喪失届が不要な場合もあります。事前に役所へ電話して「必要な手続きと持ち物」を確認し、1 回の来庁でまとめて済ませると負担が減ります。

Q. 相続や財産の手続きも 14 日以内にやるべきですか?

いいえ。相続放棄(3 か月)・準確定申告(4 か月)・相続税申告(10 か月)・相続登記などは、直後の行政手続きとは別枠です。ただし相続放棄は借金の有無を調べたうえで判断する必要があり、期限も短いため、財産の状況だけは早めに把握を始めておくと安心です。

※ 手続きの要否・期限・必要書類は、故人の加入していた制度や自治体・年金機構の運用で 変わります。個別の相続税・準確定申告の判断は税理士等の専門家にご相談ください。