介護の貢献をお金に換える制度は 2 つある

親の介護を一人で背負った人が、相続のときに「自分の取り分を増やしたい」と考える。 そのための制度は民法に 2 つ用意されています。相続人が使う「寄与分」(民法 904 条の 2)と、相続人以外の親族が使う「特別寄与料」(民法 1050 条)です。

私も条文を読み直して整理したのですが、この 2 つは「似た制度の言い換え」ではなく、 使える人・請求できる中身・期限・税金の扱いまで、かなり違います。 先に違いを一覧にしておきます。

寄与分(民法 904 条の 2)特別寄与料(民法 1050 条)
使える人共同相続人(子・配偶者など)相続人以外の被相続人の親族。相続放棄した人・欠格・廃除で相続権を失った人は除く
対象になる貢献事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護その他の方法無償の療養看護その他の労務の提供(金銭を出しただけは対象外)
もらい方遺産分割の中で自分の相続分に上乗せ相続人に対する金銭の請求(遺産分割とは別の手続き)
期限相続開始から 10 年(民法 904 条の 3。例外あり)相続開始と相続人を知った時から 6 か月、または相続開始から 1 年
金額の上限相続開始時の財産の価額から遺贈の価額を引いた残額まで同じく、被相続人が相続開始時に有した財産の価額から遺贈の価額を引いた残額まで
相続税相続分が変わるだけ(取得者は相続人)遺贈により取得したものとみなされ、2 割加算の対象になり得る

※ e-Gov 法令検索の民法 904 条の 2・904 条の 3・1050 条、相続税法 4 条・18 条の条文を基に作成。 個別の事案でどちらが使えるか、いくらになるかの判断は弁護士へご相談ください。

そして、どちらの制度にも共通しているのが「認められるハードルが高い」という現実です。 この記事では、条文が何を求めているのか、家庭裁判所がどこで線を引いてきたのかを見たうえで、 揉める前にできることを整理します。

寄与分 — 条文が求めているのは「特別の」寄与

民法 904 条の 2 第 1 項は、共同相続人の中に「特別の寄与をした者」がいるとき、 その人の寄与分を相続分に加えると定めています。 条文が挙げているのは 「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」です。 実務では家業従事・金銭出資・療養看護・扶養・財産管理といった型に分けて語られますが、 条文そのものが挙げているのはこの「労務の提供」「財産上の給付」「療養看護」「その他の方法」です。

読むときにいちばん重いのが「特別の」という 3 文字だと思います。 親子・夫婦には民法上の扶養義務や協力義務があるので、 その範囲でやったことは「当たり前のこと」として評価されない、というのがこの制度の出発点です。

相続人どうしの協議で寄与分が決まらないときは、家庭裁判所に「寄与分を定める処分調停」を申し立てることになります。 裁判所の案内によれば、申立費用は申立人 1 人につき収入印紙 1,200 円。 通常は遺産分割調停と併合して行われ、話し合いがまとまらなければ自動的に審判手続に移ります (出典: 裁判所「寄与分を定める処分調停」、東京家庭裁判所の申立て案内)。

裁判所はどこで線を引いてきたか — 実際の裁判例

「ハードルが高い」と言われても実感が湧きにくいので、 法務省の法制審議会民法(相続関係)部会が公表した参考資料 「寄与分に関する裁判例」に載っている事例を見てみます。 ここに収録されているのは、いずれも寄与が認められた側の判断です。

事案介護・貢献の中身認められた寄与分
神戸家裁豊岡支部 平成 4 年 12 月 28 日審判寝たきりの被相続人を自宅療養で看護。大小便の世話のため 30 分以上の外出ができず、末期は昼夜付きっきり。看病疲れで体調を崩すほどだった120 万円(相続人である夫の寄与分として)
東京家裁 平成 12 年 3 月 8 日審判麻痺の残った被相続人の介助。妻が主に担い、長男の妻や孫たちも入浴の手伝いや深夜のトイレの付き添いを分担した170 万円(妻の寄与分として)
東京高裁 平成 22 年 9 月 13 日決定脳梗塞で倒れた被相続人の入院中の世話・通院の付き添い・入浴介助を 13 年余り継続。最後の半年は毎日の失禁の処理も担った200 万円を下らないとして、相続人である夫の寄与分に反映

※ 法務省・法制審議会民法(相続関係)部会 参考資料「寄与分に関する裁判例」より。 いずれも個別の事実関係に基づく判断で、同じ介護をすれば同じ金額が認められるという意味ではありません。

読んでいて印象に残ったのは、認定の理由づけに使われている言葉です。 「親族間の通常の扶助の範囲を超えるものがあり」「同居の親族の扶養義務の範囲を超え」—— 裁判所はここを越えたかどうかで判断しています。同居して家事を分担していた、仕事の合間に通って様子を見ていた、 週末に見舞いに行っていた——という程度では、 この線を越えたとは評価されにくいと考えておいたほうがよさそうです。

金額の水準も、「4 年介護したから数千万円」という話にはなっていません。 上の 3 件はいずれも数百万円以下です (同じ資料には、農業に何十年も従事した事例で遺産の 50% を寄与分と認めたものもありますが、 これは療養看護ではなく家業従事の型です)。 介護の労力に見合った額が返ってくる制度、というより、行き過ぎた不公平を調整する制度と捉えたほうが、期待値としては近いと思います。

特別寄与料 — 「長男の嫁」が自分の名前で請求できる制度

上の 3 件をよく見ると、実際に介護していたのが相続人の妻なのに、 寄与分は夫(相続人)のものとして認められています。 相続人でない人には、そもそも 904 条の 2 を使う資格がなかったからです。

この不均衡に対応して新設されたのが、民法 1050 条の特別寄与料です。 相続法改正のうち原則的な施行期日である2019 年(令和元年)7 月 1 日から 動いています(出典: 法務省「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について」)。

条文は、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより 被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族が、 相続の開始後、相続人に対して特別寄与料の支払を請求できる、という構造です。

もらえる額の上限も寄与分と同じ考え方で、 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません (1050 条 3 項)。金額は当事者の協議で決めるのが原則で、 まとまらなければ家庭裁判所が寄与の時期・方法・程度その他一切の事情を考慮して定めます(同条 2 項・3 項)。

期限が短い — 「知った時から 6 か月」で家裁の扉が閉まる

特別寄与料でいちばん見落とされやすいのが期限だと思います。 1050 条 2 項ただし書は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から 6 か月を経過したとき、 または相続開始の時から 1 年を経過したときは、 家庭裁判所への「協議に代わる処分」の請求ができないと定めています。 裁判所の案内にも同じ期限が明記されています(出典: 裁判所「特別の寄与に関する処分調停」)。

相続税の申告期限が 10 か月であることを考えると、四十九日や一周忌の法要を待っていると、6 か月はあっさり過ぎます。 葬儀の直後に「介護の分をください」と切り出すのは気が重い話ですが、 制度としてはそういう時間軸で設計されている、ということです。

  1. 1
    相続開始(被相続人の死亡)0 か月

    ここから 1 年のカウントが始まる

  2. 2
    相続の開始と相続人を知る直後

    6 か月のカウントはこの時点から。誰が相続人かを戸籍で確認しておく

  3. 3
    相続人と協議する〜数か月

    特別寄与料はまず当事者の協議で決める。介護の記録や領収書を整理して具体的に話す

  4. 4
    家庭裁判所に「特別の寄与に関する処分調停」を申し立てる期限内に

    協議が調わない・協議ができないとき。申立人 1 人につき収入印紙 1,200 円(裁判所の案内による)

  5. 5
    期限6 か月 / 1 年

    相続の開始と相続人を知った時から 6 か月、または相続開始から 1 年。どちらか早いほうで家裁への請求ができなくなる

期限が過ぎてしまった場合でも、相続人が納得して任意に支払うことまで禁じられているわけではありませんし、 先に見た東京高裁平成 22 年 9 月 13 日決定のように、 相続人である配偶者の寄与分として評価された例もあります。 ただ、それが自分のケースで通るかどうかは事実関係次第です。 「もう遅いかもしれない」と思ったときほど、相続の相談先ガイドを見て、 早めに弁護士に整理してもらうことをおすすめします。

特別寄与料には税金がかかる — しかも 2 割加算

ここも制度を知らないと驚くところです。 相続税法 4 条 2 項は、確定した特別寄与料について、 特別寄与者がその金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなすと定めています。 国税庁のタックスアンサーでも、相続税がかかる財産として 「特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの」が挙げられています(No.4105)。

そして相続税法 18 条は、相続や遺贈で財産を取得した人が 被相続人の一親等の血族および配偶者以外である場合、 その人の相続税額に 2 割相当額を加算すると定めています(国税庁タックスアンサー No.4157)。 子の配偶者は一親等の血族ではないので、この加算の対象になる立場です。

論点取り扱い根拠
受け取った側の課税遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象相続税法 4 条 2 項、国税庁 No.4105
2 割加算一親等の血族および配偶者以外の人は、相続税額に 2 割相当額が加算される相続税法 18 条、国税庁 No.4157
申告期限その事由が生じたことを知った日の翌日から 10 か月以内相続税法 29 条
支払った相続人側自分の負担に属する特別寄与料の額を、課税価格から控除できる相続税法 13 条 4 項

注意したいのは、この 10 か月が「相続開始から 10 か月」ではなく「特別寄与料の額が確定したことを知った日の翌日から 10 か月」という点です。協議や調停が長引いて相続税の申告期限を過ぎてから金額が決まった場合でも、 そこから改めて申告の期限が来ます。 税額の具体的な計算や申告の要否は個別の事情で変わるので、 金額が見えてきた段階で税理士または税務署に確認してください。

寄与分の主張には「相続開始から 10 年」の期限がある

もう一つ、2023 年(令和 5 年)4 月 1 日から動いているルールがあります。 民法 904 条の 3 は、相続開始の時から 10 年を経過した後にする遺産分割については、 特別受益(903 条)や寄与分(904 条の 2)の規定を適用しないと定めました。 法務省の資料でも「相続開始(被相続人の死亡)時から 10 年を経過した後にする遺産分割は、 具体的相続分ではなく、法定相続分(又は指定相続分)による」と説明されています (出典: 法務省「遺産分割に関する民法改正の概要」)。

つまり、介護の貢献を遺産分割に反映させたいなら、10 年という時間の制限がかかっているということです。例外は 2 つあります。

過去に開始した相続についても、このルールは適用されます。 法務省のリーフレットによれば、令和 5 年 4 月 1 日の時点で すでに相続開始から 5 年を超える期間が経過しているケースには猶予期間が設けられていて、令和 10 年(2028 年)3 月 31 日までは具体的相続分による遺産分割ができるとされています。 何十年も前の相続で名義がそのままになっている実家がある場合は、この期限が効いてきます。

現実的にできること — 争う前の記録と、元気なうちの準備

ここまで見てきたとおり、裁判所に持ち込んで介護の対価を勝ち取る、という道はかなり険しいものです。 では何もできないかというとそうではなくて、できることは主に 2 つの時間帯にあります。

介護している最中 — 記録を残す

寄与分も特別寄与料も、家庭裁判所は「寄与の時期、方法及び程度」を考慮して金額を定めます (民法 904 条の 2 第 2 項、1050 条 3 項)。 裁判所の調停の案内にも「必要に応じて、自分の主張を裏付ける資料等を提出していただくことがあります」とあり、 結局は何をどれだけやったかを示せるかにかかってきます。 記憶は薄れますし、時間がたつほど資料は散逸します (法務省が 10 年の期間制限を設けた理由もまさにこれです)。

親が元気なうち — 制度に頼らない形にしておく

もっと確実なのは、そもそも寄与分を争わなくて済む形を親が生前に作っておくことです。遺言書で 「介護をしてくれた○○に多く遺す」と決めておけば、 相続人が寄与分を立証する必要はなくなります(遺留分の問題は別途残ります)。生前贈与という選択肢もありますし、 自宅の扱いは小規模宅地等の特例との 兼ね合いも出てくるので、税負担まで含めて設計する価値があります。

ただし、これらはすべて親本人に判断能力があるうちにしかできません。 認知症が進んでからでは遺言も贈与も難しくなるので、 その手前の話は認知症と実家の凍結にまとめています。 介護が始まってから慌てるより、始まる前に一度家族で話しておくほうが、結果的に穏やかだと思います。

相続が起きたあと — まず協議の中で話す

そして実際に相続が起きたら、いきなり調停ではなく、遺産分割協議の中で 「介護を担った分を配分に反映したい」と切り出すのが現実的です。 寄与分は本来、まず共同相続人の協議で定めるものと条文に書かれていますし (904 条の 2 第 1 項)、特別寄与料も当事者間の協議が先です。 相続人全員が納得すれば、裁判所の認定基準に届くかどうかとは関係なく、 その分け方で協議書を作れます。

逆にいうと、話し合いが決裂してから制度に頼ろうとすると、 今度は「特別の寄与といえるか」という厳しい判断の土俵に乗ることになります。 どちらの段階にいるかによって相談すべき相手も変わるので、相続の相談先ガイドで 自分の状況に合う専門家を確認してみてください。

よくある質問

Q. 親と同居して家事や身の回りの世話をしていました。寄与分は認められますか?

個別の事案について私が可否を判断することはできませんが、条文と裁判例からいえる考え方はあります。民法 904 条の 2 が求めているのは「特別の寄与」で、家庭裁判所の判断でも「親族間の通常の扶助の範囲を超える」ものかどうか、「同居の親族の扶養義務の範囲を超え」ているかどうかが問われています(法務省・法制審議会民法(相続関係)部会 参考資料「寄与分に関する裁判例」)。同じ資料に載っている認められた例は、寝たきりの被相続人の大小便の世話のために 30 分以上外出できなくなった、昼夜付きっきりで看護して看病疲れから体調を崩した、といった水準です。つまり「同居して家事を分担していた」というだけでは足りないと判断される可能性が高い一方、介護の中身と負担の重さによっては評価され得ます。実際にどう評価されるかは事実関係次第なので、弁護士に相談して判断してもらうのが確実です。

Q. 義父を介護しましたが、相続開始から 1 年以上たってしまいました。もう打つ手はありませんか?

民法 1050 条 2 項ただし書が定めているのは、家庭裁判所に「協議に代わる処分」を請求できなくなる期限です(相続の開始および相続人を知った時から 6 か月、相続開始の時から 1 年)。裁判所の手続きが使えなくなるという意味であって、相続人と話し合って任意に支払ってもらうことまで法律が禁じているわけではありません。また、法務省の部会参考資料には、相続人ではない妻の介護を「夫(相続人)の履行補助者」として評価し、夫の寄与分として金額を認めた裁判例(東京高裁平成 22 年 9 月 13 日決定など)が収録されています。どの道が残っているかは事案によって違うので、期限が過ぎていると感じたときこそ、早めに弁護士に整理してもらってください。

Q. 特別寄与料を受け取ったら、税金はどうなりますか?

相続税法 4 条 2 項は、確定した特別寄与料について「被相続人から遺贈により取得したものとみなす」と定めています。そのため相続税の課税対象になり(国税庁タックスアンサー No.4105)、被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人は相続税額に 2 割が加算されます(相続税法 18 条、同 No.4157)。子の配偶者はこの一親等の血族にあたらないため、加算の対象になる立場です。申告期限は、その事由が生じたことを知った日の翌日から 10 か月以内(相続税法 29 条)。一方、支払った側の相続人は、自分の負担分を課税価格から控除できます(同法 13 条 4 項)。具体的な税額の計算や申告の要否は、税理士または税務署にご確認ください。

一般的な制度解説です。寄与分や特別寄与料が認められるかどうかの判断、金額の見通し、請求手続きの代理は弁護士の業務です。相続税額の計算や申告の要否は税理士の業務です。具体的なご相談は各専門家、または家庭裁判所・税務署へ。

この記事の出典(5件)
  • e-Gov 法令検索: 民法 904 条の 2・904 条の 3・1050 条・725 条 / 相続税法 4 条・13 条・18 条・29 条
  • 法務省: 相続法改正の施行期日 /「遺産分割に関する民法改正の概要」/ リーフレット「遺産分割はお早めに!」
  • 法制審議会 民法(相続関係)部会 参考資料「寄与分に関する裁判例」
  • 裁判所: 遺産分割の手続案内
  • 国税庁タックスアンサー: No.4105 / No.4157