大原則: 共有名義の不動産は「全員の同意」がないと売れない
不動産全体の売却は共有者全員の同意(処分行為)が必要です。 3 人共有なら 3 人全員が売買契約に関与し、実印・印鑑証明をそろえることになります。 1 人でも反対・音信不通・意思確認不能の共有者がいると、全体の売却は進みません。 共有名義の実家売却は「不動産の問題」である以上に「合意形成の問題」です。
これから分ける人へ: 遺産の分け方 3 パターン
| 方式 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 換価分割 | 実家を売却し、代金を相続分に応じて分ける | 誰も住まない実家。最も揉めにくく、実家じまいの文脈では第一候補 |
| 代償分割 | 1 人が実家を取得し、他の相続人に代償金を払う | 住み続けたい相続人がいて、代償金を払う資力がある |
| 現物分割(共有含む) | 不動産をそのまま分ける・共有にする | 原則避けたい。「とりあえず共有」は将来の売却困難・次の相続での複雑化のもと |
換価分割で進める場合の実務は実家売却の流れと 同じです。売却前提でも登記(相続登記)は必要になります (手順はこちら)。
すでに共有名義で、話がまとまらないとき
1. 数字を揃えてから話し合う
もめる原因の多くは「いくらで売れるか分からないまま感情論になる」ことです。 複数社の査定で価格レンジを確認し、「売ればいくら・維持すれば年いくらの負担」を 全員が同じ数字で見る状態を作るだけで、合意に近づくケースは多くあります。
2. 持分だけの売却(最後の手段)
自分の持分のみの売却は法律上可能ですが、買い手は持分専門の業者にほぼ限られ、 価格も大きく割り引かれます(FAQ 参照)。親族関係への影響も大きいため、 検討する場合も専門家に相談してからにしてください。
3. 共有物分割請求
共有状態の解消は各共有者の権利として認められており(民法)、協議が整わない場合は 裁判所での共有物分割請求という手続きがあります。結果として競売(換価)に至ることも あります。ここまで来ると完全に弁護士の領域です — 「請求できる」という制度の存在を 知っておくことが、話し合いの段階での説得材料になります。
よくある質問
Q. 自分の持分だけなら勝手に売れると聞きました。本当ですか?
法律上、自分の共有持分だけを売ることは可能です。ただし買い手は事実上、持分買取の専門業者に限られ、価格は持分割合の評価よりさらに大きく割り引かれるのが通例です。さらに、業者が共有者として入ってくることで他の親族との関係が決定的に悪化しやすく、最後の手段と考えるべき選択肢です。
Q. 共有名義を避けるには、相続のときどうすればよかったのですか?
遺産分割の際に「とりあえず法定相続分で共有」にせず、換価分割(売って現金で分ける)や代償分割(1 人が取得して他へ代償金)を選ぶことです。これから遺産分割をする方は、実家を共有名義にする前にこの記事の 3 パターンを比較してください。すでに共有にしてしまった場合も、共有者全員が合意すれば持分の集約(贈与・売買)や共有物分割で解消できます。
Q. 共有者の 1 人が認知症で意思確認ができません。
判断能力を欠く共有者がいる場合、その人の同意なしに全体を売却することはできず、成年後見制度の利用などが必要になり得ます。後見人が付いても居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要など、手続きは専門的です。このケースは早い段階で司法書士・弁護士に相談してください。
※ 本記事は共有名義に関する一般的な制度の解説です。相続人間で意見が対立している・ 連絡が取れない共有者がいる等の個別のケースは、法律相談に当たるため当サイトでは お答えできません。弁護士・司法書士にご相談ください。