「自分の相続税さえ払えば終わり」ではない
相続税の申告・納付というと、多くの方が気にするのは「自分の相続税をどう払うか」(現金一括か、延納か、物納か)だと思います。ですが実はもう一つ、見落とされがちな論点があります。他の相続人が自分の相続税を滞納すると、その滞納分について自分にも納付を求められることがあるという「連帯納付義務」です。
自分の分はきちんと期限内に納めた —— それでも、遺産分割で一緒だった兄弟姉妹が滞納すれば、 税務署から自分あてに納付通知が届く可能性がある。この記事では、延納・物納とは別のこの論点を、 相続税法の条文と国税庁の公表資料で確認できる範囲に絞って整理します。
| 通常の相続税の納税義務 | 連帯納付義務 | |
|---|---|---|
| 誰の税金か | 自分が相続で得た財産にかかる、自分の相続税 | 同じ被相続人から相続した、他の相続人の相続税 |
| 発生の条件 | 相続・遺贈で財産を取得したこと | 他の相続人が申告・納付をせず滞納したこと |
| 自分の同意は必要か | — | 不要(法律上当然に発生する) |
| 負う金額の上限 | 自分の相続税額 | 自分が相続・遺贈で受けた利益の価額まで |
連帯納付義務の基本 —「相続税法34条」が根拠
この仕組みは相続税法34条(連帯納付の義務等)に規定されています。 対象は、同一の被相続人から相続・遺贈により財産を取得した者です。 その相続税について、それぞれが相続・遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、 互いに連帯納付の責めに任ずるとされています(出典: 相続税法34条)。
ポイントは2つです。1つは、この義務は自分が同意していなくても法律上当然に発生すること。 遺産分割協議書に「連帯納付義務は負いません」と書いても、法律上の効果は生じません。 もう1つは、負う金額に上限があることです。青天井で他人の税金を背負うわけではなく、 自分が相続で受け取った利益の範囲にとどまります。
なお国税庁の資料によれば、平成24年度の税制改正により、 連帯納付義務が生じない場合が設けられました。 申告期限から5年を経過しても連帯納付義務者に納付通知書が発せられていない場合と、 本来の納税義務者が延納・納税猶予の許可を受けている場合です。 ずっと青天井で追いかけられる制度ではありません。
差し押さえは「滞納者本人から先」とは限らない
実務上は、まず本来の納税義務者(滞納した本人)への督促が行われます。 それでも完納されない場合に、連帯納付義務者へ「完納されていない旨のお知らせ」が届きます。 続いて、納付すべき税額・期限を示す「納付通知書」が送られる、という段階を踏むのが通常です。 いきなり通知もなく差し押さえられるわけではありません。
一方で、国税不服審判所の裁決例などでは、連帯納付義務は 本来の納税義務者への処分を尽くすことを前提とした「補充的」な制度ではないとされています。 つまり法律上「必ず滞納者本人の財産から先に差し押さえなければならない」という決まりがあるわけではありません。 滞納者が不動産しか持たず現金の回収が難しい場合、 現金を持つ連帯納付義務者の財産の方が処分しやすい、という実務上の事情も指摘されています。 どちらの財産から先に手続きが進むかは、最終的には税務署の判断によるところが大きい、 と捉えておくのが実態に近いでしょう。
「手続きは任せて」の落とし穴 — こんな報告もあります
この連帯納付義務が特に怖いのは、相続人同士の関係がこじれた後に表面化しやすいことです。 インターネット上では、次のような体験談が語られています。 「相続の手続きは自分がまとめて進めるから」と言われて、遺産分割協議書に実印を押した。 ところが約束していた取り分が思うように振り込まれない。 しかも相手は自分の相続税を滞納していた。 自分の分だけ先に納税して関係を清算したつもりが、 後から税務署より連帯納付義務に基づく納付の通知が届いた——という流れです。
金額の大小にかかわらず、この構造自体は誰にでも起こり得ます。 遺産分割協議は「誰が何を相続するか」だけでなく、 「相続税を誰がいつまでに納めたか」まで見届けて初めて完結する、と考えておいた方がよさそうです。
自分にできる備え
連帯納付義務そのものをなくす方法はありませんが、巻き込まれる可能性を下げる工夫はあります。
- 納税が終わったかどうか、相続人同士で確認し合う「代表者に任せたから安心」ではなく、それぞれの申告・納付が完了したかを進捗として共有しておく
- 資金繰りが厳しい相続人がいれば、早めに納税を優先するよう声をかける延納・売却など他の選択肢を検討する時間があるうちに、資金難を共有してもらう
- 不安が残る場合は、遺産分割の段階で納税分を先に確保しておく各自の相続税相当額をあらかじめ差し引いて分配する、という進め方を取る家庭もあるようです
誰がどれだけの財産を持っているか分からないまま話を進めると、 こうした確認自体が難しくなります。まずは親の財産・借金の調べ方で全体像をつかんでおくと、相続税の見込みや資金繰りの話し合いもしやすくなります。
他の相続人の分を立て替えたら —「贈与」とみなされるリスク
連帯納付義務に基づいて他の相続人の相続税を立て替えて納めた場合、それ自体は問題ありません。 注意が必要なのはその後です。 国税庁は、親子など特別な関係がある人同士の金銭の貸し借りについて取扱いを示しています。返済能力や返済状況からみて実質的に貸し借りと認められない場合には、 贈与として扱われることがあるという内容です(出典: 国税庁タックスアンサー No.4420)。
連帯納付義務者間の立替えにも、同様の考え方が及ぶとされています。 立て替えた分の返済を求める権利(求償権)をあえて行使しない、または行使する意思がないと認められる場合には、 贈与とみなされて贈与税が課税されうるという指摘があります。 さらに相続税法34条には、贈与者が受贈者の贈与税についても連帯納付義務を負う旨の規定があります。 「肩代わりしたつもりが、今度は贈与税の連帯納付義務まで抱える」 という二重の巻き込まれ方をする可能性も否定できません。
対策としてよく紹介されるのは、立て替えた時点で金額・返済期限・返済方法などを明記した金銭消費貸借契約書を作成し、「貸付金」であることを書面で明確にしておく方法です。 実際に返済を受ける前提で書面を残しておくことは、税務上の扱いを後から争いにくくする材料になり得ます。 ただし個々の事情によって判定が分かれるため、立て替えを検討する段階で税理士に相談することをおすすめします。
応用編 — 生前贈与が絡むとさらに複雑になることも
被相続人が生前に多額の贈与をしていた場合、その贈与にかかる贈与税についても、 贈与者・受贈者双方に連帯納付義務が及ぶ規定があります。贈与者が亡くなった後、 その連帯納付義務がどのように相続人へ引き継がれるかは専門的な論点で、 国税庁の研究機関でも論文が書かれるほど扱いが分かれる分野です。 「自分は贈与を受けていないのに、被相続人の生前贈与に関する税金の話が出てきた」という場合は、 自己判断せず早めに税理士に相談してください。
よくある質問
Q. 他の相続人が滞納したら、いきなり自分の預金が差し押さえられますか?
いきなりではありません。実務上は、本来の納税義務者(滞納した本人)への督促などを経たうえで、連帯納付義務者に対して「完納されていない旨のお知らせ」、その後も納付がなければ納付すべき税額と期限を示す「納付通知書」が送られる、という流れが取られています。ただし国税不服審判所の裁決例などでは、連帯納付義務は滞納者本人への処分を尽くすことを前提とした補充的な制度ではないとされており、法律上「必ず滞納者本人の財産から先に」という決まりがあるわけではない点には注意が必要です。
Q. 連帯納付義務が発生しなくなる、あるいは免除されることはありますか?
平成24年度の税制改正で見直しが行われ、申告期限から5年を経過しても連帯納付義務者に納付通知書が発せられていない場合や、本来の納税義務者が延納・納税猶予の許可を受けている場合には、連帯納付義務が生じない扱いとされています。とはいえ適用条件の細部は個々の申告状況によって異なるため、心当たりがある場合は税務署または税理士に確認してください。
Q. 他の相続人の相続税を立て替えたら、贈与税がかかりますか?
かかる可能性があります。国税庁の取扱いでは、立て替えた分について返済を求める権利(求償権)をあえて行使しない、つまり「返してもらわなくていい」とした場合には、その分を贈与とみなして贈与税が課税されることがあるとされています。実際に立て替えて後から返してもらうつもりなら、金額・返済方法などを明記した金銭消費貸借契約書を作成し、「貸付金」であることを明確にしておくことが、税務上の扱いを争いにくくする一つの方法です。個別の判断は税理士にご相談ください。
※ 本記事は相続税法・国税庁の公表資料に基づく一般的な制度解説です。 連帯納付義務の該当有無、贈与税課税の判定、具体的な税額の計算は個別の税務判断となるため、税理士など専門家にご相談ください。