大前提 — 相続税は「10 か月以内に現金一括」が原則

相続税は、相続の開始を知った日の翌日から 10 か月以内に、 金銭で一括納付するのが原則です(出典: 国税庁)。 遺産の大半が実家などの不動産で現金が足りない —— これが「相続税が払えない」問題の 典型で、対応策は大きく 4 つあります。

選択肢概要向いているケース
1. 実家など財産を売却して納める10 か月から逆算して売却。取得費加算の特例あり売れる不動産がある場合の第一候補
2. 延納(分割払い)最長 5〜20 年の年賦。利子税と担保が必要収入はあるが一時金がない
3. 物納相続財産そのもので納める。延納でも困難な場合限定売却も延納も難しい場合の最後の手段
4. 金融機関からの借入納税資金ローン等延納の利子税との比較で有利な場合

延納 — 「分割払い」の制度

主な要件(すべて満たす必要があります):

延納期間は原則 5 年以内で、相続財産に占める不動産等の割合が大きい場合は 最長 20 年まで延ばせる区分があります。期間中は利子税がかかります(FAQ 参照)。 「困難な事由」は手持ち資金や生活費を踏まえて厳密に計算されるため、 申請書類の作成は実務上ほぼ税理士案件です。

物納 — ハードルの高い最後の手段

物納は「延納によっても金銭納付が困難」な場合に限って認められる制度で、 順番として延納の検討が先です。ポイントは 3 つ:

実務で最も多い「売却して納税」— スケジュールが命

  1. 1
    相続財産と相続税の概算を把握〜2 か月

    基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えるか

  2. 2
    税理士に依頼・納税方針の決定〜3 か月

    売却・延納・借入の比較試算はこの段階で

  3. 3
    相続登記と売却活動を並行3〜8 か月

    名義変更しないと売れない。査定は早めに

  4. 4
    売却代金で納税・申告10 か月以内

    間に合わない場合は延納申請も申告期限まで

売却で納税する場合、取得費加算の特例(支払った相続税の一部を 譲渡所得の計算上の取得費に加算できる。申告期限の翌日から 3 年以内の譲渡が対象)が 使える場合があります。ただしこの特例は空き家特例(3,000 万円控除)とは併用できず選択適用のため、どちらが有利かは必ず税理士に試算してもらってください。 売却自体の進め方は実家売却の流れを参照。 期限プレッシャーの中で 1 社査定で売り急ぐと買い叩かれます — 時間がないときほど複数社の査定を最初に取るのが結果的に早道です。

よくある質問

Q. 延納の利子税はどのくらいですか?

不動産等の割合や延納期間によって区分が分かれ、市中金利に連動する特例により実際の負担率は年 1% 前後〜と低めの水準になっています(年によって変動)。ただし期間が長いほど総負担は積み上がるため、「売却できる財産があるのに延納で引き延ばす」のが得とは限りません。最新の利子税率は国税庁サイトで確認し、売却・借入との比較は税理士に試算してもらってください。

Q. 物納なら実家をそのまま渡して終わりにできますか?

そう簡単ではありません。物納は「延納によっても金銭で納付することが困難な場合」に限られる最後の手段で、境界が不明確・共有名義・抵当権付きなどの不動産は「管理処分不適格財産」として物納できません。また収納価額は相続税評価額(市場価格より低いことが多い)なので、市場で売れる不動産なら売却して納税する方が有利なケースが多く、実際の物納件数はごく少数です。

Q. 申告期限の10か月を過ぎてしまいそうです。

期限を過ぎると延滞税や無申告加算税の対象になり得るうえ、延納・物納の申請も申告期限までに行う必要があります。間に合わないと分かった時点で、すぐに税理士(または税務署)に相談してください。遺産分割がまとまらない場合でも、法定相続分で一旦申告・納税して後から更正する方法などがあります。

※ 本記事は国税庁の公表資料に基づく一般的な制度解説です。延納・物納の可否判定、 特例の有利判定、税額の計算は個別の税務判断となるため、税理士または税務署に ご相談ください。