結論 — 「とりあえず全部お母さんに」は、一次相続だけを見た判断
父が亡くなったあと、実家も預金もいったん母名義にまとめるという分け方は、 相続の現場でとてもよく選ばれます。理由もはっきりしていて、 配偶者には1 億 6,000 万円か法定相続分相当額か、どちらか多い金額まで相続税がかからないという制度(配偶者の税額軽減)があるからです(出典: 国税庁タックスアンサー No.4158)。 多くの家庭では、これで父の相続の相続税は 0 円になります。
ただ、この判断が見ているのは一次相続(父の相続)だけです。 母が引き継いだ財産は、いずれ二次相続(母の相続)でもう一度課税されます。 そのとき配偶者の税額軽減はもう使えず、相続人も 1 人減っています。 結果として、一次と二次の合計で見ると税額が大きくなることがある — これが「二次相続の罠」と呼ばれている話です。
そしてこのサイトの読者にとっては、税額の話と同じくらい重い問題がもうひとつあります。 実家を母単独名義にすると、母の判断能力が下がったときに誰も実家を売れなくなるということです。この点は記事の後半で整理します。
※ 本記事は国税庁の公表資料に基づく一般的な制度の説明です。個別の税額計算や 「うちはどう分けるのが有利か」の判断はできません。試算は相続税に詳しい税理士にご依頼ください。
配偶者の税額軽減の基本 — 1 億 6,000 万円 or 法定相続分
配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が、 次のどちらか多い金額までなら配偶者に相続税がかからない、という制度です(出典: 同 No.4158)。
- 1 億 6,000 万円法定相続分がこれより小さくても、この額までは配偶者に相続税がかからない
- 配偶者の法定相続分相当額子がいる場合の配偶者の法定相続分は 2 分の 1(国税庁 No.4132)。遺産が 3 億 2,000 万円を超えるあたりから、こちらが上回ってくる
効果が非常に大きい制度ですが、そのぶん押さえておきたい前提がいくつかあります。
- 対象は「相続人である配偶者」国税庁 No.4132 のとおり、内縁関係の人は相続人に含まれない。婚姻期間の長短は問われない
- 税額が 0 円でも申告が必要「納付すべき相続税額が 0 となる人であっても、適用を受けるためには相続税の申告書に適用を受ける旨その他所定の事項を記載し、一定の書類を添付して提出する必要がある」(国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」)
- 期限は 10 か月被相続人が死亡したことを知った日の翌日から 10 か月以内(No.4205)。分割が決まらなくても期限は延びない(No.4208)
- 添付書類がいる戸籍謄本等のほか、遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど「配偶者が取得した財産が分かる書類」。協議書の写しには相続人全員の印鑑証明書も必要(No.4158)
- 未分割の財産は原則対象外申告期限までに分割されていない財産は対象にならない。「申告期限後 3 年以内の分割見込書」を添えておけば、3 年以内の分割で対象にできる(No.4158・No.4208)
- 隠していた財産には使えない隠蔽または仮装されていた財産は、この軽減の対象となる財産に含まれない(No.4158)
いちばん事故が多いのは 2 つ目です。「軽減を使えば 0 円だから申告はいらない」と考えて期限を過ぎてしまうと、 そもそも軽減を受けるための申告をしていないことになります。 税額が 0 円になりそうな家庭ほど、10 か月というカウントダウンを忘れないでいたいところです。
二次相続で税額が上がる 3 つの理由
では、なぜ母に寄せると二次相続で跳ね返るのか。理由は 3 つに整理できます。 いずれも制度の作りからそのまま導かれるもので、特別な裏技の話ではありません。
1. 配偶者の税額軽減がもう使えない
この軽減は配偶者が取得した財産に対するものです(No.4158)。 母の相続では相続人は子だけなので、1 億 6,000 万円の枠は登場しません。 一次相続で使わなかった枠が二次相続に繰り越されることもありません。
2. 基礎控除が 600 万円分減る
相続税の基礎控除は3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人の数です(No.4152)。 母 + 子 2 人の一次相続では 4,800 万円ですが、子 2 人だけの二次相続では 4,200 万円。 相続人が 1 人減るだけで、課税される財産が 600 万円分増える計算になります。
3. 母がもともと持っていた財産と合算される
二次相続で課税されるのは、父から引き継いだ財産だけではありません。 母名義の預金・母が自分で相続した財産・母の生命保険なども合わさった母の財産全体が対象です。 相続税は超過累進(法定相続分に応ずる取得金額が大きいほど税率が上がる仕組み)なので、 財産がひとつにまとまるほど、適用される税率が上のランクに乗りやすくなります(税率表は No.4155)。
数字で見る — 一次 + 二次のトータル比較
言葉だけだと実感が湧きにくいので、前提をはっきり置いたうえで概算してみます。あくまで一定の前提を置いた概算で、実際の税額は財産の内容によって変わります。
【前提】父が死亡し、相続人は母・子 2 人。父の遺産は 1 億円。 母がもともと持っている財産はゼロ、二次相続までに財産は増減しないものとする。 小規模宅地等の特例・生命保険金の非課税枠・その他の税額控除・生前贈与加算は考慮しない。 税額は国税庁 No.4152(計算方法)・No.4155(速算表)に沿って算出。
| A. 母が全部相続(1 億円) | B. 母 5,000 万円・子 2,500 万円ずつ | |
|---|---|---|
| 一次相続の課税遺産総額 | 1 億円 − 4,800 万円 = 5,200 万円 | 1 億円 − 4,800 万円 = 5,200 万円 |
| 一次相続の相続税の総額 | 630 万円 | 630 万円 |
| 一次相続で実際に納める額 | 0 円(母の負担分がすべて軽減される) | 315 万円(子 2 人分。母の分は軽減で 0) |
| 二次相続の遺産 | 1 億円 | 5,000 万円 |
| 二次相続の基礎控除 | 4,200 万円(子 2 人) | 4,200 万円(子 2 人) |
| 二次相続で納める額 | 770 万円 | 80 万円 |
| 一次 + 二次の合計 | 770 万円 | 395 万円 |
この前提では、差は375 万円。 一次相続の納税額だけを見ると A(0 円)のほうが軽く見えるのに、 合計ではむしろ A のほうが重くなる、という逆転が起きています。
しかも、母に固有の財産があるとこの差はさらに開きます。 同じ前提で母がもともと 2,000 万円の財産を持っていたとすると、 A のケースの二次相続は 1 億 2,000 万円が対象になり、二次相続の税額は概算で 1,160 万円。 一次と合わせて 1,160 万円になります。 「母の財産と合算される」という 3 つ目の理由が効いてくる部分です。
※ この試算は前提を単純化した概算です。実際には実家の評価額、小規模宅地等の特例が使えるか、 生命保険金の非課税枠、母の年齢と生活費・介護費の見込みなどで結果は大きく変わります。 数字をそのまま自分の家に当てはめず、相続税に詳しい税理士に一次・二次を通した試算を依頼してください。
ここで押さえておきたいのは「母に寄せると必ず損」ということではありません。 母がこの先の生活費や介護費、施設費用で財産を使っていく見込みなら、 二次相続の対象財産はその分だけ減ります。 逆に、母の財産がほとんど減らない見込みなら、二次相続の負担は重くなりやすい — つまり、判断するには母の今後の暮らしまで含めた見通しが要る、ということです。
見落としやすい点 — 相次相続控除は「一次で税金を払っていた場合」の制度
10 年以内に相続が 2 回続いたときの負担を和らげる制度として、相次相続控除があります。前回の相続で被相続人が財産を取得して相続税が課されていた場合に、 今回の相続税額から一定額を差し引ける仕組みで、前回から今回までの経過年数 1 年につき 10% ずつ控除額が減っていきます(出典: 国税庁タックスアンサー No.4168)。
注意したいのは、この控除の要件に「その相続により取得した財産について被相続人に相続税が課税されていること」が含まれている点です(同 No.4168)。 一次相続で配偶者の税額軽減を使い切って母の相続税が 0 円だった場合、 差し引く元になる税額がないことになります。 「二次相続が近くても相次相続控除があるから大丈夫」とは考えにくい、ということです。 この点も含めて、控除の適用可否は税理士に確認してください。
手続きの時間軸 — 10 か月と、決まらないときの逃げ道
分け方を一次・二次で考えるといっても、現実には 10 か月という期限が走っています。 全体の時間軸はこうなります。
- 1相続の開始0 か月
亡くなった日。ここから申告期限のカウントが始まる
- 2財産と相続人の確定〜3 か月
実家の評価額、預金、生命保険、母固有の財産まで洗い出す。母の財産も把握しておかないと二次相続の見通しが立たない
- 3一次・二次を通した試算 → 分け方を決める〜6 か月
一次相続の税額だけでなく、一次 + 二次の合計で比較する。税理士に依頼する場合、この試算が別料金かどうかを事前に確認しておくと安心
- 4遺産分割協議書の作成〜9 か月
相続人全員の実印と印鑑証明書。配偶者の税額軽減の添付書類にもなる
- 5相続税の申告・納税10 か月
死亡したことを知った日の翌日から 10 か月以内(No.4205)。税額が 0 円でも申告が必要
- 6(まとまらない場合)分割見込書 → 3 年以内に分割 → 更正の請求最長 3 年 + 4 か月
法定相続分で申告・納税しておき、分割確定後、知った日の翌日から 4 か月以内に更正の請求(No.4208)
分け方が決まらないまま 10 か月が来てしまう場合の逃げ道が、最後のステップです。「申告期限後 3 年以内の分割見込書」を申告書に添えておけば、 申告期限から 3 年以内に分割が成立したときに、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して 更正の請求ができます(No.4158・No.4208)。ただし、いったんは法定相続分で計算した税額を現金で納める必要がある点は要注意です。 納税資金が足りない場合の選択肢は相続税が一括で払えないときの選択肢にまとめています。
分割の内容を書き残す遺産分割協議書は、 配偶者の税額軽減の添付書類そのものでもあります。 実家の登記や預金の解約にも使うので、書き方でつまずくと申告まで遅れます。
相続開始から申告・売却までのやることは、進捗を保存できるチェックリストで管理できます。
無料ツール(登録不要)実家じまいチェックリスト【進捗が保存できる実践版】チェックした進捗を自動保存。印刷して親族と共有も使ってみる →実家じまいの視点 — 「とりあえず母名義に」のもうひとつのリスク
ここからが、税金の記事ではあまり触れられない部分です。 実家を母の単独名義にするという判断は、税額とは別の時計も動かします。
不動産の売却には、名義人本人の意思確認が必要です。母が実家に住まなくなり、施設に入り、判断能力が下がっていったとき、 子が代わりに実家を売ることはできません。売るには成年後見の手続きが要ります。 この構造は親が認知症になると実家が売れない — 財産凍結を防ぐ元気なうちの備えで詳しく整理していますが、「二次相続まで待つ」という時間の置き方と、認知症のリスクは同じ時間軸の上にあるということです。
さらに、母が施設に移ったあとの実家は空き家になります。 管理が止まれば傷みますし、管理不全空家・特定空家に指定されると住宅用地特例が外れて固定資産税が上がることもあります。 「税額が有利かどうか」だけで分け方を決めると、 この維持コストと売却の難しさが視野から抜け落ちがちです。
だからといって「子の名義にすればいい」と単純化もできません。 きょうだいで共有名義にすると 売却に全員の同意が要りますし、母の住む場所の問題もあります。 言えるのは、実家をどうするかの見通し(住み続けるのか、いずれ売るのか)を先に決めてから、 名義と分け方を決めるほうが順番として無理がない、ということくらいです。 税額の試算と、実家の出口の見通し — この 2 つを並べて考える必要があります。
できる備え — トータル試算と、二次相続の遺言
制度の仕組みから見て、現実的にできることは多くありません。整理すると 3 つです。
- 一次・二次を通した試算を出してもらう一次相続の税額だけの比較では判断材料が足りない。税理士に依頼するとき、二次相続のシミュレーションが見積もりに含まれるかを最初に確認しておく
- 母自身の財産を把握しておく二次相続では母固有の財産と合算される。母名義の預金・保険・母が親から相続した財産まで含めて棚卸ししないと、見通しが立たない
- 二次相続に向けた遺言を用意しておく二次相続は、間に立って調整してくれる親がもういない状態で行われる。分け方を母の遺言で示しておくと、子だけの協議に頼らずに済む
3 つ目について補足すると、遺言書の形式には自筆証書・法務局保管・公正証書があり、 それぞれ手間と確実性が違います。違いは実家を揉めずに継ぐための遺言書にまとめました。 実家という分けにくい財産が中心になる家庭ほど、書き残しておく意味は大きいと思います。
そして、ここまで書いてきたことのほとんどは、個別の税額計算をしないと結論が出ない種類の話です。 相続税の試算や有利な分け方の判断は税理士の業務なので、 この記事は制度の仕組みの説明までにとどめています。 相続税に詳しい税理士の探し方は相続の相談先ガイドを参考にしてください。
よくある質問
Q. 1 億 6,000 万円まで税金がかからないなら、母が全部相続したほうが得ではないのですか?
一次相続だけを見ればそうなることが多いのですが、母が引き継いだ財産は将来もう一度、子への相続(二次相続)で課税されます。二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人が 1 人減るぶん基礎控除(3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人の数)も小さくなり、母がもともと持っていた財産とも合算されます。そのため一次と二次の合計で見ると、配偶者に寄せた分け方のほうが総額が大きくなる場合があります。逆に、母の生活費や介護費用で財産が減っていく見込みなら、結果が変わることもあります。どちらが有利かは家庭ごとの財産構成と見込みしだいなので、一次・二次を通した試算を相続税に詳しい税理士に依頼して比べるのが確実です。
Q. 配偶者の税額軽減を使うと相続税が 0 円になります。申告しなくてもよいですか?
申告が必要です。国税庁は「配偶者の税額軽減の適用を受けることによって納付すべき相続税額が 0 となる人であっても、適用を受けるためには相続税の申告書に適用を受ける旨その他所定の事項を記載し、一定の書類を添付して提出する必要がある」としています(相続税の申告要否判定コーナー)。申告書には戸籍謄本等のほか、遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産が分かる書類を添えます(タックスアンサー No.4158)。期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から 10 か月以内です(No.4205)。
Q. 申告期限までに実家の分け方が決まりそうにありません。軽減は受けられなくなりますか?
申告期限までに分割されていない財産は、原則として配偶者の税額軽減の対象になりません。ただし、申告書に「申告期限後 3 年以内の分割見込書」を添えて提出しておき、申告期限から 3 年以内に分割が成立すれば対象になります(No.4158・No.4208)。いったんは法定相続分で取得したものとして申告・納税し、分割が確定したら、分割のあったことを知った日の翌日から 4 か月以内に更正の請求をして精算する流れです。分割見込書を出し忘れると後から適用を受けられなくなるため、揉めそうなときほど早めに税理士に相談しておくのが安全です。
一般的な制度解説です(2026 年 7 月時点)。個別の税務判断・税額計算はできません。記載の試算は前提を単純化した概算です。実際の適用可否や有利な分け方の判断は、相続税に詳しい税理士または所轄の税務署へご相談ください。
この記事の出典(3件)
- 国税庁タックスアンサー: No.4158 / No.4152 / No.4155 / No.4132
- 国税庁タックスアンサー: No.4168 / No.4205 / No.4208
- 国税庁「相続税の申告要否判定コーナー」