遺言執行者とは何者か — 結論から

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続き(相続財産の管理、 預貯金の解約、不動産の名義変更など)を行う権限を持つ人です(民法1012条)。遺言書を書くこと自体には必須ではなく、 指定しなくても多くの内容は相続人自身で進められます。

ただし例外が 2 つあります。遺言による認知と、推定相続人の廃除・その取り消しです。この 2 つは遺言執行者がいないと 実現できません。認知は民法781条2項で遺言によってもできるとされていますが、 戸籍法64条により遺言執行者が就職の日から10日以内に届け出ることが 必要です。廃除は民法893条で「遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、 その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない」と定められており、 廃除の取り消しにもこの規定が準用されます(民法894条)。 この 2 つのどちらかを遺言に書くなら、遺言執行者の指定は欠かせません。

※ 推定相続人の廃除は、遺留分を持つ相続人(配偶者・子・直系尊属)が虐待や重大な侮辱などをした場合に、 相続権を失わせる制度です。要件の判断は個別性が高いため、検討する場合は弁護士にご相談ください。

遺言執行者がいるかどうかで何が変わるか

この 2 つのケース以外で遺言執行者の効果が最も大きく出るのは、相続人以外の第三者に財産を渡す「遺贈」です。 民法1012条2項は「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる」 と定めています。裏を返すと、遺言執行者がいない場合、遺贈の登記や解約手続きには 相続人全員の協力(実印・印鑑証明など)が必要になり、相続人の中に対立があると 手続きが止まりやすくなります。

手続き遺言執行者がいる場合いない場合
相続人以外への遺贈(不動産の名義変更)遺言執行者が単独で登記を申請できる相続人全員と受遺者による共同申請が必要
相続人への「相続させる」遺言(特定財産承継遺言)遺言執行者・相続人のどちらでも単独申請できる財産を受け取る相続人が単独で申請できる
預貯金の解約・払い戻し遺言執行者が金融機関の窓口になれる相続人全員の書類が必要になりやすい
遺言による認知/推定相続人の廃除・取り消し遺言執行者が戸籍の届出・家裁への請求を行う実現できない(家裁への選任申立てが先に必要)

相続人だけに財産を分ける遺言(特定財産承継遺言)であれば、2019年の相続法改正以降は 相続人自身の単独申請でも登記が進められます。遺言執行者の指定が特に効いてくるのは、 お世話になった第三者への遺贈や、認知・廃除のように法律上必須なケースだと考えると 分かりやすいです。

遺言執行者を選ぶ 3 つの方法

遺言執行者の決め方は 1 通りではありません。民法上、次の 3 つの方法があります。

方法根拠特徴
遺言書で直接指定する民法1006条1項前段最も一般的。本人が信頼する家族・専門家を名指しできる
指定を第三者に委託する民法1006条1項後段「誰にするかは◯◯さんに決めてもらう」という指定の仕方もできる
死後に家庭裁判所へ選任してもらう民法1010条遺言執行者がいない・いなくなったときに、相続人などの利害関係人が申し立てる

※ 未成年者と破産者は遺言執行者になれません(民法1009条)。判断基準は遺言者が亡くなった時点です。

就任したらどう動くか — 実務の流れ

指定を受けた人が実際に遺言執行者として動くときの大まかな流れです。 事案によって前後・重複はありますが、法律上の位置づけは次のようになります。

  1. 1
    就職を承諾し、相続人へ通知するSTEP 1

    承諾したら直ちに任務を開始。遺言の内容も含めて相続人全員に通知する義務がある(民法1007条)

  2. 2
    相続財産を調査し、相続人を確定するSTEP 2

    戸籍を集めて相続人の範囲を確認し、財産の全体像を把握する

  3. 3
    相続財産の目録を作成し、相続人に交付するSTEP 3

    遅滞なく目録を作って渡すことが義務づけられている(民法1011条)

  4. 4
    預貯金の解約・不動産の名義変更などを実行するSTEP 4

    遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務がある(民法1012条)

  5. 5
    完了を報告するSTEP 5

    相続人から請求があればいつでも、任務が終わったら遅滞なく経過と結果を報告する(委任の規定の準用)

指定されても、引き受けなくていい

遺言執行者に指定されたからといって、自動的にその役目を負うわけではありません。就職を承諾する前であれば、理由を問わず自由に辞退できます。 本人に何の相談もなく遺言書だけで指定された専門家などは、実務上そのまま 辞退されることも珍しくないようです。逆に、いったん承諾すると原則として撤回できず、 その後に任務を辞めるには正当な事由があり、かつ家庭裁判所の許可が必要になります。

つまり指定する側にとっては、「指定しておけば安心」ではなく 「相手に辞退されるかもしれない」という前提で備えておく方が現実的です。

遺言執行者にはできないこと

遺言執行者は万能ではありません。代表的なのが相続税の申告・納税です。 相続税の申告は財産を取得した相続人・受遺者自身の義務であり、申告書の作成は 税理士の業務にあたります。遺言執行者が司法書士や行政書士であっても、 その資格だけで相続税の申告を代理することはできません (本人が税理士資格も持っていれば、税理士としての立場で別途対応できます)。 遺言執行に関わる費用は相続財産の負担になりますが、遺留分を減らすことはできません (民法1021条)。

身近に適任者がいなければ、専門家へ

家族に頼める相手がいない、相続人同士の関係が複雑、遺贈の相手が第三者で 手続きの公平性を保ちたい — そういった場合は、弁護士・司法書士・行政書士に 遺言執行者を依頼するケースが多いです。誰に何を頼めるかの違いは相続の相談先の記事で 整理しているので、あわせて確認してみてください。

なお、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求は、 相続人本人だけでなく遺言執行者も請求できる手続きの一つです。 遺言執行者が財産調査の段階でこうした制度を使う場面もあります。

よくある質問

Q. 遺言執行者は、遺言書を作るとき必ず決めないといけませんか?

原則は任意です。遺言執行者を指定しなくても、多くの内容は相続人自身が手続きを進められます。ただし「遺言による認知」と「推定相続人の廃除・その取り消し」の 2 つは、民法上、遺言執行者がいないと実現できません(認知は戸籍法上も遺言執行者による届出が必要です)。この 2 つに当てはまらない場合でも、相続人以外の人に財産を渡す(遺贈する)遺言なら、遺言執行者を指定しておくと手続きがスムーズになりやすいです。

Q. 遺言執行者に指定されたら、必ず引き受けないといけませんか?

就職を承諾する前であれば、理由を問わず自由に辞退できます。頼まれてもいないのに遺言書だけで一方的に指定された専門家などは、実務上そのまま辞退されることも珍しくありません。ただし、いったん承諾すると原則として撤回はできず、その後に任務を辞めるには正当な事由があり、かつ家庭裁判所の許可を得る必要があります。指定する側は、事前に本人の了解を取っておくこと、辞退されたときのために予備の候補を決めておくことが実務上の対策になります。

Q. 遺言執行者は相続税の申告もやってくれますか?

いいえ、それは遺言執行者の職務ではありません。相続税の申告・納税は、財産を取得した相続人・受遺者自身の義務であり、申告書の作成は税理士の業務(税理士法)です。遺言執行者が司法書士・弁護士・行政書士であっても、その資格だけで相続税申告を代理することはできません(その人が税理士資格も持っていれば、税理士としての立場で別途対応できます)。遺言執行と税務は別の専門領域と考えて、それぞれの専門家に相談するのが安全です。

※ 遺言執行者の要否・報酬・具体的な文面設計は個別性が高い専門領域です。 実際に検討する際は、弁護士・司法書士・行政書士等にご相談ください。